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2020年民法改正!契約が守られない時の「債務不履行責任」とは PART2

2020年民法改正!契約が守られない時の「債務不履行責任」とは PART2

 

(PART1より続く)

 

 

 

 

 

 

 

目次

1. 債務不履行のタイプ

(1) 履行遅滞

(2) 不完全履行

(3) 履行不能

2. 債務不履行における民法の基本的な改正点

(1) 履行遅滞における規定の明確化

(2) 受領遅滞における規定の明確化

(3) 「瑕疵担保責任」から「債務不適合責任」に

(4) 契約の履行についての追完請求権

(5) 代金減額請求権

3. 民法改正を受けて、債務不履行の場合に債権者が取ることのできる手段

(1) 裁判による履行の強制

(2) 契約解除

(3) 損害賠償

まとめ

 

2.債務不履行における民法の基本的な改正点

 

(4) 契約の履行についての追完請求権

 

買主が売主に対して請求できる内容の改正です。改正法では、「目的物の補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる」と改められました。

 

改正前の瑕疵担保責任では、債権者ができることは契約を解除するか損害賠償請求でした。

改正法では、契約の履行についての追完請求権に改めたわけです。

ただし、改正法では、さらに「売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」という規定も設けられています。

 

例えば、買主は、代替品との交換を求めたのに対して、売主が補修をする手段を提供した場合には、買主としては気持ちのうえでは納得できなくても、売り主側の言い分が通ることになる可能性が高いわけです。

 

さらに、買主の責めに帰すべき事由によって不適合が生じた場合には、買主は履行の追完を求めることはできません(改正法第562条2項)。

 

売主による追完がされず、不適合の状態が軽微とはいえない時、買主が契約を締結した意味

がないと考えれば、債務不履行を理由に契約を解除することができます。改正民法では、債務不履行による契約解除には、債務者の帰責事由を必要としなくなったことから、契約内容に不適合の場合にも債務不履行解除の対象になったということです。

 

売主が追完に応じず、契約に適合しないとはいっても比較的軽微で契約の解除もできないという場合には、損害賠償を求める方法を考えることになりますが、債務不履行に基づく損害賠償には債務者の帰責事由が必要です。帰責事由がない場合には、債務者に対する損害賠償は難しいため、最終的には次の減額請求をすることになります。

 

(5) 代金減額請求権

 

代金減額請求権は、契約に適合しないために価値が低くなった部分について不適合の程度に応じて、債務者に対して減額するように求めることができる権利です。

改正民法によって新たに導入された制度です(改正法第563条)。

代金減額請求には、債務者の帰責事由は必要ありません。

 

3.民法改正を受けて、債務不履行の場合に債権者が取ることのできる手段

 

債務者が任意に債務の履行をしない場合に、債権者が取ることができる手段としては3種

類あります。

 

(1) 裁判による履行の強制

 

裁判における裁決で民事執行法などの強制執行による履行の強制です。差し押さえなどになります。

 

(2) 契約解除

 

改正前民法では、契約の相手方に債務不履行があった場合には契約の解除をすることができると定められていました。

 

この場合の債務不履行は、債務者の責めに帰すべき事由が必要(これを「過失責任主義」といいます)と解釈運用されていました。

つまり、債務者から「自分が契約に従った履行ができなかったのは、自分の落ち度によるものではなく、不可抗力によるものだった」と反証がされた場合には、債務不履行を理由とする契約解除はできないこととされていましたが改正民法では下記のように改正されました。

 

➀ 債務者に帰責事由がなくても、債権者は契約の解除ができることに

 

改正民法では、債務不履行解除について、債務者の過失責任主義から無過失責任主義に改められました。

 

債務者が債務の履行をしない場合には、債務者に、不可抗力で契約が守れなかったのだなどの帰責事由がなくても、債権者は契約の解除ができることになりました。

一方、債務不履行の帰責事由が債権者にあるときは、債権者は債務不履行解除ができないことを明確化されました(改正法第543条)。

 

②債務不履行の程度が軽微なときは契約の解除はできない。

 

債務不履行の程度が軽微なときは契約の解除はできません(改正法第541条)。

 

③催告が必要

 

相手に債務不履行があっても、いきなり契約解除はできず、催告解除が原則であることです。債務者が契約内容に従った債務の履行をしない場合には、債権者は相当な期限を定めて履行をするよう催告し、催告期間内に履行がされない場合に初めて契約解除できます。

 

ただし、催告しないで解除できる例外的な場合があります。(改正法第542条)

例えば、債務の全部の履行が不能な場合、債務者が債務の全部の履行を拒否している場合、特定の日に債務の履行をしなければ契約の目的を達成できない場合に履行期日を経過した場合などです。

このような場合には、わざわざ催告する必要性がないことから、催告なしで解除できることを明確にされました。

 

(3) 損害賠償

 

債務者に債務不履行があったために、それが原因で債権者が損害を被った場合には、債権者

は債務者に対して損害賠償を求めることができる場合があります。これを債務不履行に基づく損害賠償請求といいます。

損害賠償請求については、実務上の扱いを条文上明確にする改正がされています。

 

まず、債務不履行に基づく損害賠償については、当然に債務者の責めに帰すべき事由が必要

であるとして解釈運用されてきましたが(過失責任主義)、改正前の条文上はこの点が明確にはされていませんでした。

 

そこで、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」とする規定が新たに追加されました(改正法第415条1項但書)。

 

ただし、金銭債務については、例外的に無過失責任とされていることは改正後も変化はありません。金銭債務については、支払期限に支払いをしなかったら、理由を問わず、債務者は損害賠償請求を受けます。また、法定利率による遅延損害金を支払う義務を負います。

 

まとめ

 

・債務不履行のケースは次の3つです。
➀履行遅滞
②不完全履行
③履行不能
・民法の改正点は次のようなものです。
➀不確定期限について規定を明確化し、「期限が到来した後に債権者から履行の請求を受けたとき」もしくは「債務者が履行期限が来たことを知ったとき」から、履行遅滞となると改められました。
②確定期限の場合には、「確定期限が到来したとき」、「期限の定めがないときは債権者から請求されたとき」から遅滞の責めを負うとされました。
③契約締結時に、すでに履行が不能である内容の契約を締結した場合、債務者に帰責事由があれば、債権者は債務不履行に基づく損害賠償請求ができることが明確化されました。
④受領遅滞により債務者の履行のための費用が増加した場合には、増加分は債権者の負担となることが明記されました。
⑤改正民法では、「瑕疵担保責任」の規定をなくし「債務不適合責任」に改められました。
⑥契約の履行についての追完請求権として、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができると明記されました。
⑦契約に適合しないために価値が低くなった部分について、債務者に対して減額するように求めることができる代金減額請求権が明記されました。
⑧契約解除で、催告しないで解除できる場合が明記されました。
⑨債務不履行に基づく損害賠償については、当然に債務者の責めに帰すべき事由が必要であるとして解釈運用されてきましたが(過失責任主義)、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」と条文で明確化されました。
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