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登記に関する「地積測量図」、「公図」とは?

登記に関する「地積測量図」、「公図」とは?

 

土地の登記に関する資料に「地積測量図」、「公図」と呼ばれるものがあります。どちらも法務局に備え付けられており、土地の地番や隣地との位置関係などを把握するための重要な図面です。これらは一体どのようなもので、どのような時に必要となるのかなどについて紹介します。

目次

1. 地積測量図とは?

(1) 地積測量図とは?

(2) 地積測量図が必要になる時

(3) 地積測量図の内容

(4) 地積測量図の取得方法

(5) 地積測量図が法務局にないことも

2. 公図とは?

3. 地積測量図と確定測量図、現況測量図の相違

まとめ

 

1.地積測量図とは?

 

(1) 地積測量図とは?

 

地積測量図は、一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにし、隣地との境界を示すもので、登記申請を行う際に土地所有者が法務局に提出する図面です。

 

「筆」は土地登記簿上で1個の土地を指す単位で、「地積」は土地の面積を意味します。

 

地積測量図は、土地の形の一辺の長さ、地番などもひとつひとつ記載されており、土地についての詳細で正確な情報が記載されたものです。

 

ただし、地積測量図が不可欠になったのは、1960(昭和35)年からで、それ以前に登記されているものは、地積測量図がありません。

 

明治時代初期の地租改正から始まり、その後1960年、1977年、1993年の法改正などで測量の技術や方法、図面の記載方法が変わりましたが、2005(平成17)年の法改正(2006年1月施行)以降、現在の形式になっています。

 

(2) 地積測量図が必要になる時

 

地積測量図は、次のような手続きを法務局で行う際に添付しなければなりません。

 

➀土地の売買、所有権の移転登記

 

土地の売買で、所有権の移転登記の時に地積測量図が必要となります。

土地の売買では、土地の面積が正確にわかるだけでなく、境界がはっきりとしている地積測量図が必要になります。境界が不明確だと、後々トラブルが発生する可能性があります。

 

地積測量図は、現地の境界標(きょうかいひょう。隣り合う土地や道路との境界を示すために設置する目印)が、移動・亡失あるいは破損するなどして境界が不明になった場合に、境界を復元するために使われることがあります。

 

②地積更正登記

 

登記されている土地の面積を訂正する場合は、地積更正登記が必要となり地積測量図の添付が必要です。また、地積測量図がない場合は、土地の売り主の責任で新たに地積測量図を作成することが必要となります。登記する場合は「地積更正登記」(登記簿の面積を正しい面積に訂正すること)が必要になります。

 

③土地の分筆登記

 

主に相続などで一筆の土地を複数に分ける登記では分筆登記が必要となります。この分筆登記の際に、地積測量図の作成が必要になります。

 

逆に複数の土地を一つにする場合は、合筆登記が必要になります。

 

④表題登記

 

登記されていない土地を新たに登記する場合、表題登記が必要となります。

 

(3) 地積測量図の内容

 

地積測量図に記載する内容は法律で細かく定められており、その一部は次のようなものです。

 

①地番・土地の所在地

上部に地番が記載されています。分筆があった場合、分筆前と分筆後の両方の地番が記載されている事もあります。地番の下に、土地の場所が記載されています。

 

②方位

矢印の方向が北を表しています。

 

③筆界点の座標値

筆界とは、一筆の土地の範囲を示す登記上の線のことです。

 

④筆界点間の距離

土地の一辺の長さなどです。

 

⑤地積、求積表

土地の面積の計算方法とその結果の面積が記載されています。

 

⑥基準点表・引照点表

測量に使用した基準点や、境界が不明となった場合に備えて設置した引照点の情報が記載されています。

 

⑦測量した年月日

測量した年月日が記載されています。

 

⑧作成者

作成者の名前と所在地、日付が記載されています。

 

⑨申請人

登記を申請した人の氏名が記載されています。

 

⑩縮尺

地積測量図に記載されている図面の縮尺が記載されています。

 

(4) 地積測量図の取得方法

 

地積測量図の取得は最寄りの法務局で入手、またはインターネット・郵送で請求できます。

 

(5) 地積測量図が法務局にないことも

 

登記申請に地積測量図が必要となったのは、1960年4月からです。それ以降でも、1965年前後までは、地積測量図がない場合もあります。

 

新たに地積測量図を作成するには、一般的には土地家屋調査士に作成を依頼することになります。

 

2.公図とは?

 

公図とは、土地の位置や形状の概略について表した図面で、明治時代の地租改正に伴って作成された古い図面に由来するものです。

 

明治時代では測量の技術が今ほど発達しておらず正確性に欠ける部分があることや、明治時代と現在の土地の位置や形状と公図が一致しないことも少なくありません。

公図は、登記手続き、筆界特定手続きなどを行う場合の資料となりますが、信頼度や精度はそれほど高くないという問題があります。

 

3.地積測量図と確定測量図、現況測量図の相違

 

地積測量図と似た言葉に「確定測量図(確定実測図)」と「現況測量図」があります。

 

➀確定測量図(確定実測図)

 

地積測量図と同様、隣接地の所有者の了解のもと境界を決め、それに基づいて測量した測量図です。記載されている内容は地積測量図とほぼ同じです。

 

確定測量図(確定実測図)は地積測量図と同様、境界がはっきりと決まっています。土地の売買にも使えます。違いは地積測量図が誰もが法務局で入手できる公的な図面であるのに対し、確定測量図は土地の所有者が土地家屋調査士に依頼して作成してもらった測量図なので、土地の所有者しか持っていません。

 

②現況測量図

 

境界について隣接地の所有者の了解を取らずに、現況を測量した図面のことです。

 

ちなみに家を建てるときに建築確認申請が必要ですが、その際には地積測量図か、なければ確定測量図か現況測量図でも代用できます。

 

まとめ

 

・地積測量図は、一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにし、隣地との境界を示すもので、登記申請を行う際に土地所有者が法務局に提出する図面です。
・地積測量図が不可欠になったのは、1960(昭和35)年からで、それ以前に登記されているものは、地積測量図がありません。
・地積測量図が必要になるのは次のような時です。
➀土地の売買
②地積更正登記
③土地の分筆登記
④表題登記
・公図とは、土地の位置や形状の概略について表した図面で、明治時代の地租改正に伴って作成された古い図面に由来するものです。公図は、登記手続き、筆界特定手続きなどを行う場合の資料となりますが、信頼度や精度はそれほど高くないという問題があります。
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