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自筆証書遺言書の保管制度とは PART1

自筆証書遺言書の保管制度とは PART1

 

自筆証書遺言は簡単に自分だけで書けるという点で便利なものです。しかし、残された家族にとっては、遺言書の存在自体も、また、あったとしても場所がわからず、あっても誰かが改ざんする恐れもあり、より確実な方法が望まれていました。そこで、民法改正により、2020(令和2)年7月10日から、法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が行われています。自筆証書遺言の保管制度の内容、手続きなどについて説明します。

目次

1.自筆証書遺言書保管制度の目的と法律

(1) 自筆証書遺言書保管制度の目的

(2) 法務局における遺言書の保管等に関する法律

2.自筆証書遺言書保管制度の概要

(1) 自筆証書遺言書保管制度とは

(2) 自筆証書遺言書保管制度の意義、特徴

3.自筆証書遺言保管制度のメリット、デメリット

(1) 自筆証書遺言書保管制度のメリット

(2) 自筆証書遺言書保管制度のデメリット

4.自筆証書遺言書保管制度で発行される証明書

(1) 遺言書情報証明書について

(2) 遺言書保管事実証明書について

5.自筆証書遺言書作成において求められる様式等

(1) 用紙について

(2) 片面のみの記載

(3) 各ページにページ番号を記載

(4) 複数ページある場合でもホッチキス等で綴じない。

6.自筆証書遺言書保管制度利用の手続き

まとめ

 

1.自筆証書遺言書保管制度の目的と法律

 

(1) 自筆証書遺言書保管制度の目的

 

自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、自書さえできれば本人のみで手軽に作成でき自由度の高いものです。しかし、遺言書を作成した本人の死亡後、相続人等に発見されない場合や、一部の相続人等により改ざんされるおそれがあり、それらを解決する目的で、法務局における自筆証書遺言書の保管制度が生まれました。

 

(2) 法務局における遺言書の保管等に関する法律

 

民法改正に伴い、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が定められました。以下で第〇条と記載されている法律は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」を指します。

 

2.自筆証書遺言書保管制度の概要

 

(1) 自筆証書遺言書保管制度とは

 

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言書を、本人が保管を委託する法務局に申請し、保管証を受けとり保管するものです。

なお、財産目録についてはワープロでの制作は可能ですが、すべてのページに署名、押印する必要があります。

 

(2) 自筆証書遺言書保管制度の意義、特徴

 

➀保管の申請の対象となるのは自筆証書遺言書のみです(第1条)。

 

また、遺言書は、封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。

 

②遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。

 

その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

 

③遺言者は、遺言書の閲覧申請により保管されている遺言書の内容を確認することができます。また、保管の撤回、遺言書の返還を受けることもできます。

 

保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。

 

④相続人等は、特定の遺言者の、自分を相続人や受遺者等とする遺言書が保管されているかどうかを確認できます。(遺言者が亡くなられている場合に限られます)

 

特定の死亡している者について、自己(請求者)が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。

 

⑤相続人等は、遺言書の閲覧請求、内容の証明書の取得も可能です。(遺言者が亡くなられている場合に限られます)

 

遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。

 

遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。

 

⑥遺言書の検認の適用除外

 

遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は、適用されません(第11条)。

 

3.自筆証書遺言保管制度のメリット、デメリット

 

(1) 自筆証書遺言書保管制度のメリット

 

➀遺言書の隠匿、紛失、改ざん、盗難などが防げること。

 

法務局で保管されるため、上記の心配がなくなります。

 

②従来の自筆証書遺言書の家庭裁判所での「検認」手続きが不要になること。

 

遺言書保管制度の大きなメリットの一つが、自筆証書遺言書で必要な検認の手続きが要らなくなるという点です。

通常、相続発生後に自筆証書遺言が発見されると、遺族はすぐに開封することはできず、家庭裁判所に持ち込んで検認手続きを受けなければなりません。遺言書保管制度では保管前に法務局で形式上のチェックが行われるため、相続発生後の検認は不要になります。

 

③自筆証書遺言書作成にはない形式的なチェックを受けることができること。

 

自筆証書遺言書作成にあっては、財産目録以外の部分については、全文自筆で作成すること、日付、氏名を記載し、押印するなどといったルールがあります。これらの要件を満たさない自筆証書遺言書は無効となります。その形式的なチェックを法務局で受けることができるため、要式が整っていない無効な遺言書作成を防止することができます。

 

④遺言書は原本と画像データが保管され、画像データは遠隔地でも閲覧できること。

 

(2) 自筆証書遺言書保管制度のデメリット

 

  • チェックは形式面だけであること。

 

法務局では保管前に遺言書をチェックされますが、これは氏名や日付の記載など形式面での漏れが無いかどうかをチェックするだけで、内容面に法的問題があるかどうかまではチェックされません。

 

②本人が出向かなければならないこと。

 

遺言書保管制度は厳格な運用が求められることから、本人確認も厳格に行われます。手続きにおいては遺言者本人が直接法務局に出向かなければならず、代理人による手続きも認められていません。重い要介護の場合や病気で出向けないといった理由でも代理が認められません。

 

③相続後に相続人等による遺言書の原本の閲覧請求があると、他の相続人に通知が届くこと。

 

遺言者の死亡後に相続人が法務局に対して遺言書の閲覧や画像データ(遺言書情報証明書)の交付請求の申請が行われると、法務局から遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して遺言書を保管していることが通知されます。

そのため、事前に遺言が作成されていることを他の相続人に話をしておかないと、突然遺言があることが他の相続人に通知されてしまうため、家族間におけるいらぬ不信感を生じさせる可能性があります。

 

(PART2へ続く)

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