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相続と「利益相反」になる場合・ならない場合

相続と「利益相反」になる場合・ならない場合

 

民法では利益相反という問題があります。利益相反が特に問題となるのは相続の場合です。相続人が親子で子どもが未成年の場合は、法定代理人は親であり未成年の子の代理と、自分自身の立場が共に相続人となります。このような場合が利益相反となります。利益相反となる場合とならない場合はどのようなものか、その場合の対処策などにつき紹介します。

目次

1. 利益相反行為とは

2. 未成年の子供と親族に関する利益相反

3. 未成年者と親権者が利益相反にならないケース

4. 成年後見人と成年被後見人の利益相反

5. 利益相反行為には特別代理人の選任が必要

(1) 特別代理人とは

(2) 特別代理人の専任

(3) 特別代理人を選任せず遺産分割協議を進めたらどうなる?

まとめ

 

1.利益相反行為とは

 

利益相反(りえきそうはん)行為とは、一方にとって利益となり、同時に他方にとっては不利益となる行為のことです。

相続の場面では、主に親子間で利益相反になるケースがあります。

 

利益相反の有無は、実際に生じた利益や不利益から判断するものではなく、行為を外からみて形式的、客観的に判断されます。親権者の主観や内心の事情は判断の要素になりません。

 

2.未成年の子供と親族に関する利益相反

 

➀未成年の子供と親権者の利益相反

 

未成年の子供は、遺産分割や相続放棄といった法律行為を自分で完結させることができないため、親などの親権者が代理人として遺産分割協議などを行うことになります(民法第5条1項)。

しかし、父が死亡して母が子供と共に相続人になると、母の相続分が増えれば、子供の相続分は減ることになります。母が子供の代理人になれば、母が自分の利益を優先して、子供の代理人として子供の相続分を減らしてしまう危険性があるということです。

 

②未成年の子供同士の利益相反

 

親などの親権者が、複数の子供の代理人になるときも、やはり利益相反の問題があります(民法第826条2項)。

 

例えば、夫に先立たれた母親に育てられた3人の子が、父方の祖父の相続人となった場合には、子供は3人いるのに代理人は母親1人しかいないため、例えば、母親が目をかけている長女の相続分を増やし、他の子供の相続分を減らす危険性があります。

 

③未成年の孫が祖父母の養子となった場合の利益相反

 

相続税対策等のために孫が祖父母の養子となった場合にも、利益相反が問題となります。

 

例えば、未成年の子供が母方の祖父母の養子となり祖父が死亡した場合に、子とその母親は、祖父の共同相続人となります。このときの遺産分割についても、母と子の利益相反が問題となります。

 

3.未成年者と親権者が利益相反にならないケース

 

未成年者が相続人になったとしても、その親権者が相続人にはならない場合には利益相反になりません。未成年者の相続分が増えても減っても、親権者の利害には関係ないからです。

 

➀未成年の子供が、母方(父方)の祖父母の養子となった場合の父親(母親)と子

 

母方(父方)の祖父母の養子となった子の父親(母親)は、母方(父方)の祖父母の相続人とはならないために、父親(母親)が子を代理して遺産分割を行っても利益相反になりません。

 

②親権者が相続放棄をした場合

 

相続人となった場合、遺産を相続せず相続放棄をするという選択肢もあります。相続放棄をすると、最初からその相続については相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、夫の相続について、妻が相続放棄をすれば、同じく夫の相続人である未成年の子の代理人となっても利益相反とはなりません。

 

ただし、この親権者に複数の未成年の子がいる場合に、複数の子の代理をすると、同様に、子供同士の利益相反が生まれる可能性があります。

 

4.成年後見人と成年被後見人の利益相反

 

利益相反関係は、成年後見人と成年被後見人間でも起こり得ます。そこで、成年被後見人を保護するために、成年後見人と成年被後見人間の利益相反行為を規制しています。

法定代理人が未成年者や成年被後見人を代理して、未成年者や成年被後見人にのみ相続放棄をさせることは、利益相反となるため認められません。

 

ただし、成年後見監督人が就任している場合には、成年後見人と成年被後見人間の利益相反行為は規制されません。それは、成年後見監督人が、当該利益相反行為が成立する場合に、成年被後見人を代表する立場にあるからです。

 

*民法第851条

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

(中略)

「4号 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること」

 

5.利益相反行為には特別代理人の選任が必要

 

(1) 特別代理人とは

 

特別代理人とは、子の代理をして親権者と交渉してもらう人で、申立によって家庭裁判所から選任してもらいます。

 

親子間で利益相反行為にあたる場合には、子のために特別代理人の選任が必要とされています(民法第826条)。

*民法第826条1項

「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」

 

(2) 特別代理人の専任

 

特別代理人はあらかじめ公平に手続きをすすめてくれると考えられる候補者を立てて申立を行います。一般的に相続について利害関係がない親族や、弁護士などの専門職から選任されることがほとんどです。この申立は子の住所地の管轄をしている家庭裁判所に対して行います。

 

申立てには、申立書のほか、未成年者・親権者の戸籍謄本、遺産分割協議書案などの利益相反に関する資料、特別代理人候補者の住民票を提出して行います。

 

(3) 特別代理人を選任せず遺産分割協議を進めたらどうなる?

 

利益相反行為であるにもかかわらず、親などの法定代理人が代理権を行使した場合は、「無権代理行為」に該当します。追認されなければ決めた事柄は無効として扱われます(民法第113条)。

 

追認とは、本来であれば取り消しに該当する行為ではあるものの、有効な法律行為であるとして認めることを指します。

 

追認されなければ決めた事柄は無効として扱われますが、未成年者が成年に達してから追認することや、家庭裁判所から選任された特別代理人が従前行われた遺産分割協議を追認することはできると考えられ、実質的に追認されるまで相続財産は宙に浮いた状態となる場合もあります。

 

まとめ

 

・利益相反行為とは、一方にとって利益となり、同時に他方にとっては不利益となる行為のことです。相続の場面では、主に親子間で利益相反になるケースがあります。
・未成年の子供と親族に関し、利益相反に該当するのは次のような場合があります。
➀未成年の子供と親権者の利益相反
②未成年の子供同士の利益相反
③未成年の孫が祖父母の養子となった場合の利益相反
・未成年の子供と親族に関し、利益相反に該当しないのは次のような場合があります。
➀未成年の子供が、母方(父方)の祖父母の養子となった場合の父親(母親)と子
②親権者が相続放棄をした場合
・親子間の利益相反行為には特別代理人の選任が必要です。

 

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