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 相続財産から控除できる債務について

相続財産から控除できる債務について PART1

 

被相続人が亡くなり相続が開始されると、相続人は、原則として被相続人のすべての権利義務を引き継ぐことになります。このことを「包括承継」とよびます。この権利義務には、財産だけではなく債務も含まれます。しかし、債務の中で相続税の計算上控除できるものと、できないものがあります。相続財産から控除できる債務の内容などについて紹介します。

目次

1. 相続財産から控除できる債務とは

(1) 債務控除

(2) 遺産総額から差し引くことができる債務の要点

(3) 債務控除の対象となる債務の具体例

(4) 葬式費用

2. 債務控除の対象とならない債務など

(1) 債務控除の対象とならない債務

(2) 固定資産税などの延滞金、督促手数料

(3) 被相続人に固有の債務

3. 債務控除を利用できる人、できない人

(1) 債務控除を利用できる人

(2) 債務控除を利用できないか利用制限のある人

4. 相続財産から控除できる債務の注意点

(1) 親族からの借入金

(2) 連帯債務

(3) 保証債務

(4) 団体信用生命保険付きの住宅ローン

5. 債務控除として認められるための準備

(1) 領収書の保管

(2) 領収書がない費用はメモを残すこと。

(3) 契約書・資料の整理

(4) 今後請求が発生するもののメモ

まとめ

 

1.相続財産から控除できる債務とは

 

(1) 債務控除

 

相続税は、亡くなった人の財産に一定の税率を乗じて相続税額を計算します。この財産の中には、土地、建物、現預金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、亡くなった人に借入金や未払金などの債務があった場合は、相続税を計算する時、債務を遺産総額から差し引くことができます。

 

この相続財産から負債をマイナスすることを、相続税では債務控除といいます。債務控除は財産を圧縮することになり、相続税の節税につながります。

 

(2) 遺産総額から差し引くことができる債務の要点

 

①遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した時にあった債務で「確実」と認められるもの

 

被相続人に課される税金で、被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などについては、被相続人が死亡した時に確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

 

②被相続人の債務で相続開始の際「現に存するもの」

 

債務控除できる債務であるためには、被相続人が負っている債務であって、現実に存在するものでなくてはいけません。相続開始日(被相続人の死亡日)時点で、負っている債務であることが必要です。

 

ただし、相続人などの責任により徴収されることになった未払い延滞税や加算税などは、遺産総額から差し引くことはできません。

 

(3) 債務控除の対象となる債務の具体例

 

債務控除の対象となる被相続人の債務は、具体的には下記のようなものになります。

 

➀銀行などの金融機関からの借入金
②その他個人などからの借入金
③亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課
④病院に対する未払医療費
⑤水光熱費、電話代などの公共料金等の未払金(亡くなった人が使用していた期間に限る)
⑥賃貸不動産のテナントから預かっている敷金
⑦買掛金などの事業上の未払金

(4) 葬式費用

 

葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。

 

葬式費用の範囲は、仮葬式、本葬式及び葬式の前後に発生した費用で通常必要と認められる費用を含みます。

 

戒名料、葬儀に参列した弔問客の車代、葬儀手伝いの方へのお礼などは債務控除の対象となりますが、香典返しの費用や、相続人による墓石の購入費用、初七日や四十九日の法事に要した費用などは控除することはできません。

 

2.債務控除の対象とならない債務など

 

(1) 債務控除の対象とならない債務

 

債務控除の対象とならない債務は、具体的には下記のようなものになります。

 

➀団体信用生命保険で補填される住宅ローン
②墓地や仏壇などの非課税財産に係る未払金
③保証債務
④被相続人が亡くなった後に発生するその他の費用

相続財産の名義変更費用(登録免許税、司法書士報酬など)、相続税申告にかかる税理士報酬、遺産分割交渉等に係る弁護士報酬、戸籍謄本など身分関係書類を取得するための諸費用、信託銀行などに支払う遺言執行報酬など。

 

(2) 固定資産税などの延滞金、督促手数料

 

被相続人に係る固定資産税等の納付を、相続人が納付期限までに支払わなかった場合にはペナルティーとして延滞金等が別途賦課されます。この延滞金や督促手数料は、相続人の責任で納付が遅れたためで債務控除できません。

 

これに対し、被相続人の責任で納付が遅れ延滞金等を死亡後に請求されたものについては、債務控除の対象となります。

 

(3) 被相続人に固有の債務

 

債務の性質上、被相続人のみの債務と考えられる一身に専属する義務については、相続財産から差し引くことはできません。

たとえば、親権者の地位、扶養義務者の地位に基づく義務から発生したもの、離婚した場合の財産分与する義務などは、相続財産から差し引くことはできません。

 

(PART2へ続く)

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