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相続・代償分割の資金準備策としての生命保険の活用 PART1

相続・代償分割の資金準備策としての生命保険の活用 PART1

 

遺産分割で難しいのは不動産の分割です。特に、自宅不動産以外に目立った資産がない場合です。金融資産がさほどなければ分割しようがなく、自宅もさほど広くない場合、相続人の誰か1人が自宅を相続すれば他の相続人に不満が生まれます。そのような場合には、遺産分割の方法で代償分割がありますが、代償分割では不動産を相続する相続人が他の相続人に現金で支払う資金が必要になりますが資金対策が問題です。その資金準備の方法に生命保険の活用があります。自宅を分割しないで財産を分ける代償分割と、資金準備策としての生命保険の活用について紹介します。

目次

1. 自宅を分割しないで財産を分ける代償分割

(1) 遺産分割の方法

(2) 現物分割とは

(3) 換価分割

(4) 共有

(5) 代償分割

2. 代償分割のメリット・デメリット

(1) 代償分割のメリット

(2) 代償分割のデメリット

3. 代償分割における資金準備対策と生命保険の活用

(1) 生命保険の相続における扱い

(2) 相続税においては生命保険の非課税枠の活用

(3)生命保険と相続税などの税金の関係

(4) 生命保険活用のメリット

まとめ

 

1.自宅を分割しないで財産を分ける代償分割

 

(1) 遺産分割の方法

 

遺産分割の方法では、現物分割、換価分割、共有、代償分割の4つがあります。

不動産の場合を中心に見てみます。

 

(2) 現物分割とは

 

現物分割とは、不動産という財産を現物で分け合うことで、不動産では特に土地が分割の対象となります。

 

土地が1つしかない場合は、土地の「分筆」という方法で現物分割を行います。

 

(3) 換価分割

 

換価分割とは、不動産を売却してしまい、その売却代金で遺産分割を行う方法です。

換価分割のメリットは、不動産を売って得られたお金を相続人間で分配できるので、公平に遺産を分け合うことができます。

 

(4) 共有

 

共有とは、複数の人で所有する方法です。比率は持ち分で分割します。

共有は、遺産分割協議に時間がかかり相続処理に間に合わない場合など短時間で処理する方法です。

 

(5) 代償分割

 

代償分割とは、相続人の中のだれか1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う方法です。

代償分割を活用した遺産分割を行う場合、贈与税は課税されません。

また、遺産分割協議書など証拠となる書類を作成しておく必要があります。

 

2.代償分割のメリット・デメリット

 

(1) 代償分割のメリット

 

代償分割には、以下のようなメリットがあります。

 

➀公平に遺産分割できる。

 

代償分割を利用することによって、各相続人間で公平な遺産分割をすることができます。

たとえば2,000万円の価値のある不動産があり、2人の兄弟が相続する場合、兄が不動産を取得して弟に1,000万円の代償金を支払う代償分割をすれば、兄弟が公平に遺産を相続できます。

 

②不動産を残せる。

 

代償分割の場合、相続人のうちの誰かが土地や建物を取得するので、資産としての不動産を守ることができます。

 

(2) 代償分割のデメリット

 

代償分割には、以下のようなデメリットもあります。

 

➀代償金を支払えないと利用できない。

 

代償分割を行うときには、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要があります。その相続人に代償金を支払うだけの充分な資力がないと利用できません。

特に、価値の大きい不動産の相続が行われた時には、相続税の支払いが相続の10カ月後にやってくるため納税資金も必要です。

 

②不動産の評価方法でもめるケースが多い。

 

代償分割をするときには、不動産を「評価」する必要があります。しかし不動産の評価方法は非常に多様なため、相続人間で意見が合わずにもめてしまうことが多くあります。

 

3.代償分割における資金準備対策と生命保険の活用

 

代償分割を行うときには、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要があり、代償金を支払うだけの充分な資力がないと活用できません。

 

そこで、1つの資金準備対策として、生命保険の活用があります。代償分割する相続人が生命保険金の受取人になりその保険金が資金になります。

 

被相続人が加入者となり、遺族の相続人が保険金の受取人になる生命保険、いわゆる死亡保険が対象です。生命保険には通常の金融資産とは異なる特性があります。

 

(1) 生命保険の相続における扱い

 

➀民法上は、生命保険金は被相続人が所有していた財産ではない。

 

民法上、相続とは、亡くなった人(被相続人)が死亡時(相続開始時)に持っていた一切の権利義務を承継させることです。生命保険金のうち死亡保険金は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではなく、支払われる生命保険金は「民法上」相続財産ではありません。

 

②上記規定にかかわらず、生命保険は「「相続税法上」の「みなし相続財産」として課税対象に

 

上記規定にかかわらず、「相続税法上」では被相続人が保険料を支払った生命保険のうち、被相続人の死亡によって保険金が支払われるもの(いわゆる死亡保険金など)は相続税の課税対象と位置付けられています(相続税法第3条1項1号)。

 

生命保険金のように相続財産とみなして相続税を課税する財産を、「みなし相続財産」と言います。

ただし、生命保険による死亡保険金の給付については、非課税枠があります。

 

③生命保険の種類

 

生命保険は、広義には死亡や病気、ケガ、介護など、人の生命・身体に関するリスクに備える保険全般を指します。中でも代表的なものが、被保険者が死亡したときに保険金が支払われる死亡保障の保険(死亡保険)です。

 

死亡保障の保険には、「定期保険」「養老保険」「終身保険」の3種類があります。ポイントは、保障期間と貯蓄性の有無などです。

 

なお、被相続人自身を保険適用者(保険受取人)とする医療保険、損害保険などは相続税対策以外のものとなります。

 

(PART2へ続く)

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