千葉県旭市・銚子市・匝瑳市・横芝光町・山武市・香取市・香取郡・東金市の不動産売却の基礎知識

TOP > 不動産売却の基礎知識 > > 不動産売却に必要な資料・書類にはどのようなものがあるか?

不動産売却に必要な資料・書類にはどのようなものがあるか?

不動産売却に必要な資料・書類にはどのようなものがあるか?

 

不動産を売却するには、さまざまな資料・書類が必要になります。必須の資料・書類もあれば、あればベターなものもあります。また、資料・書類が必要となる時期についても知っておく必要があります。資料・書類の用意に時間がかかる場合もあるからです。また、資料・書類で新たに入手する必要のあるものは、どこで入手するかの場所についても知っておく必要があります。

目次

1. 不動産売却に必要な資料・書類とは

2. 不動産会社と契約を結ぶときに必要な資料・書類

3. 家を販売中に必要な不動産売却の資料・書類

4. 不動産を売却して引き渡すときに必要な資料・書類

まとめ

 

1.不動産売却に必要な資料・書類とは

 

不動産を売却する時は多くの資料・書類が必要になります。資料・書類では必須のものと、できればあった方が良いものがあります。

 

不動産売却の手順は、①不動産会社と契約を結んで売却を依頼する。②売却条件を決めて家を売り出す。③買主が見つかれば売買契約を結び引き渡す。という順番で進めます。

このプロセスで売主は不動産会社から物件内容、物件に管する権利、売主に関しての情報などを求められ、この情報に関する資料・書類が必要となります。

 

2.不動産会社と契約を結ぶときに必要な資料・書類

 

・必須な資料、書類では、登記済権利証・登記識別情報、間取り図、測量図、身分証明書、建築確認済証・検査済証、地積測量図、境界確認書(土地の場合)があります。
・あればベターな資料、書類では、マンションの利用規約、建設設計図書・工事記録書、耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書、地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書、ローン償還表、ローン残高証明書などです。

 

(1) 登記済権利証・登記識別情報

 

必須の資料です。必要な時期は、媒介契約時から売買契約時・引き渡し時までです。

法改正によって2005年3月7日以降は、登記済権利証に代わって「登記識別情報」が導入されています。登記名義人には12桁の符号が記された通知書が送付され、この符号から本人確認ができるようになりました。書面ではなく符号を提示するだけで済みます。

 

①用途

仲介会社と媒介契約を結ぶ際、販売活動の依頼主が間違いなく不動産の所有者であることを確認するために提示を求められます。同様の目的で、売買契約時にも買主に提示します。

また、売却後、不動産の所有権を売主から買主に変更する移転登記が必要になり、登記済権利証・登記識別情報が必要になります。

 

②入手先

登記済証や登記識別情報は、売却にあたって改めて入手するものではなく、不動産の所有権登記をした時点で法務局から登記名義人に交付されているものです。

万一、紛失してしまった場合は、登記所による「事前通知」を送付してもらう方法や、法務局に申請し本人確認資料を作成してもらう方法があります。

 

(2) 間取図、測量図(戸建て住宅の場合の土地部分)

 

必須の資料です。必要な時期は、媒介契約時です。

 

①用途

建物の間取りや土地の測量結果を確認するための資料です。買主に物件情報を正しく伝えるために必要です。ただし、契約自体に不可欠な資料ではありません。

 

②入手先

基本的には、不動産の取得時に入手しているはずですが、紛失してしまった場合は、建築した工務店やハウスメーカー、中古で買ったものであれば不動産販売会社、または、土地の測量図は測量会社でも保存している場合があります。

 

(3) 身分証明書

 

必須の資料です。媒介契約時から売買契約時・引き渡し時でも必要となります。

 

①用途

媒介契約時は不動産会社に、売買契約時は買主に、引き渡し時は移転登記を依頼する司法書士に、契約者または依頼者本人である証明として提示します。

 

②入手先

運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど、一般的に身分証明書として認められているものが対象となります。紛失の場合は発行先の手続きによります。

 

(4) 建築確認済証・検査済証

 

必須の書類です。一戸建ての売却の場合に必要となります。媒介契約時に必要です。

 

①用途

建築確認済証は、工事前の計画が法律に適合していることを証明する書類で、検査済証は工事の途中や完了時の検査で法律に適合していることを証明する書類です。

売却しようとしている一戸建てが、建築基準法にのっとって建てられているかどうかを示します。

 

②入手先

対象の一戸建てを新築物件として購入している場合には、取得時に入手しているはずです。

紛失してしまった場合や、中古として購入していてもともとない場合では再発行してもらえません。ない場合は、管轄の役所に申請すれば、建築確認済証や検査済証に代用できる他の書類を発行してもらえます。

 

(5) 地積測量図・境界確認書(土地の場合)

 

必須の書類です。必要な時期は媒介契約から引き渡しまでです。

 

①用途

土地売却時に必要な書類です。

a. 地積計量図

土地の面積や、境界線を測量された証明の書類です。

 

b. 境界確認書

土地の面積や隣接する他の土地や道路との境界の位置を証明する書類で、隣地トラブルを未然に防ぐものです。

土地の面積や隣接する他の土地や道路との境界の位置を証明する書類で、隣地トラブルを未然に防ぐものです。

 

②入手先

売却しようと考えている土地が購入したものなら、基本的に購入時に入手しているはずです。紛失している場合でも、地積測量図が作成されている場合は法務局に保管されているので取得できます。また、依頼した測量会社や土地家屋調査事務所でも保管されている可能性があります。ただし、境界確認書は、隣接するすべての土地所有者と境界線について合意したことを証明する書類で、公的に保管されているわけではありません。

 

(6) マンションの利用規約

 

あればベターな種類です。契約自体には必要ありませんが買主にとっては必要な情報です。仲介会社にとっても必要な資料で媒介契約時に必要です。

 

①用途

利用規約は、ペットの飼育の可否や駐車場の有無などマンションに住むためのルールが書かれている書類で、買主にとってマンションの購入判断をするため必要です。

 

②入手先

利用規約は、マンションの所有者全員に冊子として配られています。紛失場合は、マンションの管理組合でもらいます。

 

(7) 建築設計図書・工事記録書

 

あればベターな書類です。媒介契約時に参考になります。

 

①用途

建築設計図書とは、工事のための図面と仕様書のことを指し、工事記録書とは、工事の実施内容を記録した書類のことです。建築基準法や建築士法に従っているかを示すものです。

 

②入手先

紛失した場合は建築した工務店やハウスメーカーがあれば保管している場合もあります。

 

(8) 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

 

あればベターな書類です。媒介契約時に参考になります。

 

①用途

耐震偽装問題やアスベスト被害が無いことを確認するために必要です。

 

②入手先

紛失した場合は診断・調査実施した会社で保管されている場合があります。

 

(9) 地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書

 

あればベターな書類です。媒介契約時に参考になります。

 

①用途

地盤の強度を調査した報告書や、国が定めた基準に沿って第三者が作成した評価書であれば買い手にとって安心材料になります。

 

②入手先

手元にある場合は使用します。紛失した場合は資料作成会社で保管されている場合があります。

 

(10) ローン償還表、ローン残高証明書

 

場合により必要な資料です。媒介契約時で参考になります。

 

①用途

売却しようとしている不動産のローンが残っていて、かつ売却金額が残債より下回りそうな場合、確認のために仲介会社から求められることがあります。

 

②入手先

ローン設定金融機関にあります。

 

3.家を販売中に必要な不動産売却の資料・書類

 

必須の資料では、マンション管理規約・使用細則、固定資産税納税・都市計画税納税通知書

があります。

 

(1) マンション管理規約・使用細則

 

必須の書類です。販売中に必要となります。

 

①用途

マンション管理規約・使用細則は、買い手が共用部の使い方など他の居住者と共同の利益を生むためのルールを把握しておくために必要です。また管理費も買主が購入を決めるための重要な情報の1つです。

 

②入手先

配布されているもので、紛失した場合はマンション管理会社が保有していますのでコピーさせてもらいます。

 

(2) 固定資産税納税・都市計画税納税通知書

 

必須な資料です。販売中に必要です。

 

①用途

固定資産税の納税義務は売主にありますが、一般的に、不動産の売買では、引き渡し時期に応じて税額を売主と買主で按分します。そのため固定資産税額を正確に把握するために必要な資料です。

 

②入手先

納税者には配布されています。再発行の場合は税務署に問合せします。

 

4.不動産を売却して引き渡すときに必要な資料・書類

 

必須な資料では、実印・印鑑証明書、固定資産評価証明書、預金通帳(もしくは控え)があります。

場合により必要な資料では、住民票の写し、戸籍附表があります。

 

(1) 実印と印鑑証明書

 

必須なものです。印鑑証明書は発行してから3カ月以内のものを使用します。実印と印鑑証明書は売買契約時と不動産の引渡し時に必要です。

 

①用途

買主と売買契約を結ぶ際は、売買契約書に実印を押すことになります。また、引き渡し時には登記書類に実印を押します。この際に使う印鑑が、間違いなく役所に印鑑登録したものであることを証明する書類が印鑑証明書です。

 

②入手先

 

市役所の窓口で本人確認書類を提出すれば発行されます。また、マイナンバーカードがあれば、コンビニやスーパーなどに設置されている証明書類の自動交付機能が付いた端末でも入手可能です。

 

(2) 固定資産評価証明書

 

必須な資料です。売買契約時・引き渡し時に必要となります。固定資産に課税される税金の計算に必要となる資料です。

 

①用途

移転登記の際には登録免許税がかかりますが、その額を算出するため、売買契約時に必要となります。また、引き渡し時には司法書士に渡す必要もあります。

 

②入手先

市区町村の窓口で入手できます。

 

(3) 住民票の写し、戸籍附表

 

場合によりますが引き渡し時に必要となります。

 

①用途

売却する不動産を登記している住所と現住所が異なる場合、司法書士に所有者の移転登記をしてもらうために必要になります。住民票の写しには現住所に移る直前の住所しか記載されないため、転勤などで複数回引越しを重ねている場合は、すべての住所履歴が掲載されている戸籍附表が必要になります。

 

②入手先

住民票の写しは印鑑証明と同様で、市区町村窓口で入手できるほか、マイナンバーカードがあればコンビニやスーパーの端末でも入手できます。

戸籍附表の場合は、本籍が置いてある市区町村で申請する必要があります。

 

(4) 預金通帳(もしくは控え)

 

必須の資料です。引き渡し時に必要となります。

 

①用途

引き渡し時には、売却額から手付金を差し引いた残額を、指定した口座に振り込んでもらうことになります。この際、振込先として提示する必要があるので、預金通帳もしくは、金融機関名や支店名、口座種別、口座番号の控えを用意します。

 

まとめ

 

・不動産を売却する時は多くの資料、書類が必要になります。資料、書類では必須のものと、できればあった方が良いものがあります。

・必要な資料、書類には次のようなものがあります。

登記済権利証・登記識別情報、間取り図・測量図、身分証明書、建築確認済証・検査済証、地積測量図・境界確認書、マンション管理規約・使用細則、固定資産税納税・都市計画税納税通知書、実印・印鑑証明、固定資産税評価証明書、預金通帳(もしくは控え)など

・必須の資料、書類と必要な時について知っておきます。また、手元にあるべき資料、書類はその存在を確認しておきます。

 

不動産売却をお考えの方
不動産購入をお考えの方
空地でお困りの方
不動産売却Q&A
イエステーションくらしあ株式会社

[イエステーション旭店]
千葉県旭市イ-2596番地

  • 0120-755-506
  • 09:00~18:00
イエステーション銚子店くらしあ株式会社

[イエステーション銚子店]
銚子市中央町15-1マンション愛1階

  • 0120-006-862
  • 09:00~18:00
イエステーション横芝光店くらしあ株式会社

[イエステーション横芝光店]
山武郡横芝光町宮川5647-4

  • 0120-074-762
  • 09:00~18:00
イエステーション香取店くらしあ株式会社

[イエステーション香取佐原店]
香取市北1-10-22北口香取ビル1階

  • 0120-323-302
  • 09:00~18:00
イエステーション東金店くらしあ株式会社

[イエステーション東金店]
東金市堀上249-1堀上ハイツ2階101

  • 0120-001-489
  • 09:00~18:00
イエステーション小見川店くらしあ株式会社

[イエステーション香取小見川店]
香取市小見川812番地6天神ビル1階101号室

  • 0120-799-117
  • 09:00~18:00

是非、お近くのイエステーションへお気軽にご来店またはお電話下さい。