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地番と住居表示とは?

地番と住居表示とは?

 

法務局で不動産登記簿を閲覧する場合には、申請書の対象の住所を地番で書かなければなりません。住居表示番号とはちがいます。住居表示は日常私たちが住所で使っているものです。地番と住居表示はどのように違うのか、それぞれの制度と沿革、住居表示しかわからない場合の地番の調べ方などにつき紹介します。

目次

1. 地番について

(1) 地番とは

(2) 地番の歴史

(3) 分筆や合筆した場合の地番

2. 住居表示について

(1) 住居表示とは

(2) 住居表示の歴史

(3) 住居表示の方法

(4) 住居表示実施の効果

3. 住所から、地番の番号なのか、住居表示の番号なのかを判別する方法

4. 住所から地番を調べる方法

(1) 法務局(登記所)への電話問い合わせ

(2) 登記所に備え付けの「ブルーマップ」

(3) インターネット「地番検索サービス」

まとめ

 

1.地番について

 

(1) 地番とは

 

地番とは、登記記録(登記簿)で、土地を登記する際の不動産の単位である一筆(一区画)の土地ごとにつけられた番号です。

 

地番は、法務局での登記書類の請求や、市区町村役場での固定資産税関係証明書の請求など、不動産関係の書類請求を行う際に必要です。

 

土地が分筆されると新たな登記記録(登記簿)が作成され、分筆される前の地番と異なる番号がつけられ、それぞれの土地が区別されます。

したがって、地番の番号は、地図上では必ずしも番号の順には並んでいません。

 

地番の表記の仕方では、市、区、町、村、字に当たる地域によって地番区域が定められています。

 

また、この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がありません。

 

(2) 地番の歴史

 

地番のはじまりは明治時代の地租改正からです。明治時代になり、政府はそれまで藩ごとに年貢としてお米を納めさせていたのを、中央集権的にお金に変更し徴税する「地租改正」を実施します。その際、土地の面積や形状などを把握するため、全国一斉に測量が行われ、測量結果を得られた地域から「公図」(地図に準ずる図面)を作成し、土地ごとに番号を振っていきました。これが地番のはじまりです。

 

明治以降、代を重ねて土地の所有者が変わるにつれて、土地の併合(合筆)や分割(分筆)が何度も繰り返され、地番は複雑化し規則性のない配列になってしまいました。また、当時とは道路等もかわり、町の境界が一致しなくなり改革が必要となってきました。

 

なお、合筆とは、相続などにともない、複数の地番を1つにまとめることで、分筆とは、相続などにともない、1つの地番を複数に分けることです。

 

(3) 分筆や合筆した場合の地番

 

土地を分筆した場合は、分筆前の地番に枝番を付けて、新たな地番が決められます。

たとえば、「千葉町一丁目3番」の土地を2つに分割する場合は、「千葉町一丁目3番1」と「千葉町一丁目3番2」になります。

 

また、土地を合筆した場合は、「合筆前の首位の地番をもってその地番とする」とされています。

たとえば、「千葉町一丁目3番2」と「千葉町一丁目4番」を合筆する場合は、両方をまとめて「千葉町一丁目3番2」とし、「4番」はなくなります。

 

なお、互いに接していない土地や、地目が相互に異なる土地、地番区域が異なる土地どうしの場合は、合筆登記を行うことはできないとされています。

 

2.住居表示について

 

(1) 住居表示とは

 

住居表示とは、元々、不動産登記で使用されている地番を転用して住所を表示していた方法を改め、郵便物等の配送や救急車や消防車などが現場へ確実に到着できるよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。

 

・建物を町名・街区符号・住居番号で表記します。

 

各建物の住居番号は、その建物の出入り口が接したところの基礎番号が使われています。

行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表します。

例えば「○○市○○区○○丁目321番456号」のように表示し、地番との関連性はありません。

 

また、住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。

 

(2) 住居表示の歴史

 

地番での住所の表記が、町の境界が複雑で不明確になり、土地の並び順と番地の順序がバラバラになり、一つの地番に何軒もの住居があるなど混乱を招いていました。そのため、住所を特定することが難しくなってきたため、1962(昭和37)年に「住居表示に関する法律」が制定されました。

 

法律が制定される前は、「字」名と「地番」によって住所を表示するのが通例でしたが、

この法律により、住所表示は、町名+字名+地番から、原則として、町名(+字名)+街区符号+住居番号で表されることになりました。

 

住居表示は特に都市部で導入されていますが、村部のように住居表示が実施されていない地域(住居表示未実施地区)では、現在も地番が住所として使われいる場合があります。

 

(3) 住居表示の方法

 

住居表示の方法には、道路方式と街区方式があり、原則として街区方式が用いられています。道路方式は欧米でよくみられる方式で、「道路の名称」と当該道路に接し、または当該道路に通ずる道路を有する家屋やその他の建物につけられる「住居番号」を用いて、住居を表示します。日本では、例外的にしか導入されていません。

 

街区方式は、原則として道路に囲まれた区画(ブロック)が単位(街区)となり、1つの町名は複数の街区で構成されます。

 

➀街区符号

 

街区方式での番号のつけ方では、街区符号というものを用います。

街区符号は、町ごとに駅や役場のような市町村の中心に近い街区を1番とし、一定の方式にしたがって番号をつけます。街区は、町の区域を道路、河川、水路、鉄道の線路などの施設で分けたもので、その規模はおよそ面積が3,000〜5,000㎡、戸数が30戸程度を標準としています。

 

②住居番号

 

街区符号の次に、住居番号を付けます。

住居番号は、市町村の中心に近い街区の角を起点にし、そこから街区の外周に沿って時計回り(右回り)に距離を測って、地方自治体ごとに異なりますが、10mから20mごとなどに区切り、順番に基礎番号をつけ、建物の玄関が接する基礎番号を住居番号とします。

建物を建て替えた際に玄関の場所が変わった場合、住居番号も変更になることがあります。

 

住居番号は「街区」の中で、どの位置にその建物(の出入口)があるかを示すもので、個々の建物を区別して示すものではありません。

 

マンションなど共同住宅の場合は、基礎番号(複数の建物からなる団地などでは棟番号を用いることもある)と部屋番号を「-」でつないで戸別の住居番号とする(例えば第2棟3階4号室を「2-304号」という住居番号で表す)ことがあります。

 

(4) 住居表示実施の効果

 

住居表示を実施することにより、それまで町名と地番(番地)に基づいて表示していた住所を、土地の分筆や合筆による飛び番や欠番、枝番の影響を受けることなく付定できるようになりました。

 

このことにより、住所の番地の並びに規則性がなく救急車等の緊急車両がなかなか目的地に着けない、通便や宅配便の配達がしにくいなどの問題が解消され、誰もが一定の仕組みに沿って住所を推察することで目的地に到達しやすくなりました。

 

3.住所から、地番の番号なのか、住居表示の番号なのかを判別する方法

 

住所として使われている地番と住居表示ですが、住所から、それが地番の番号なのか、住居表示の番号なのかを判別する方法があります。それは、住所につくのが「○番地」か「○番」か、「号」がつくかつかないで見分けることです。

 

地番を用いた住所の場合、「1丁目2番地3」(従来は「1丁目2番地の3」と表記していた)

住居表示の住所の場合、「1丁目2番3号」

 

このように、地番を用いた住所の場合は「番地」を、住居表示の住所の場合は「番」を使用します。自宅の住所もこの方法で、地番と住居表示、どちらの住所か判別することができます。

 

4.住所から地番を調べる方法

 

地番と住居表示が一致していないため、日常使っている住所では地番はわかりません。住所から地番を調べる方法には次のようなものがあります。

 

(1) 法務局(登記所)への電話問い合わせ

 

住所表示の番地がわかっている場合、住所地を管轄している登記所に電話で問い合わせれば、地番を調査してもらうことができます。

 

(2) 登記所に備え付けの「ブルーマップ」

 

ブルーマップは、公図に住居表示を重ね合わせた地図のことで、正式には「住居表示地番対象住宅地図」と呼ばれます。

住居表示が黒字、公図と地番が青字で表記されていて、住所から「おおよその地番」を調べることができます。

 

(3) インターネット「地番検索サービス」

 

インターネットで検索や閲覧できるサービスもあります。

一般財団法人 民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」の一環として、インターネットで、無料で地番を調べることが可能な「地番検索サービス」を利用することができます。地番検索用の住宅地図を利用して、住居表示からおよその地番を検索することができるサービスです。

 

この登記情報提供サービスを使えば、公図など、登記所が保有している不動産の登記情報を、閲覧や印刷することができます。

 

まとめ

 

・地番とは、登記記録(登記簿)で、土地を登記する際の不動産の単位である一筆(一区画)の土地ごとにつけられた番号です。
・地番は、法務局での登記書類の請求や、市区町村役場での固定資産税関係証明書の請求など、不動産関係の書類請求を行う際に必要です。
・住居表示とは、元々、不動産登記で使用されている地番を転用して住所を表示していた方法を改め、郵便物等の配送や救急車や消防車などが現場へ確実に到着できるよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。
・住居表示では、建物を町名・街区符号・住居番号で表記します。例えば「○○市○○区○○丁目321番456号」のように表示します。
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