不動産売却QA
市街化調整区域内の土地の売却について
- お問合わせ内容【No.172】
茨城県稲敷市に所有している土地の売却を考えています。
聞くところによると、土地は市街化調整区域という建物が建てられないところにあるようです。
そのような土地の売却は可能なのでしょうか?
ちなみに、土地は235㎡、宅地です。
- 回答【No.172】
お問合わせ有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
ご質問に回答させていただきます。
まず、結論からお伝えしますと売却は可能です。
ただし、購入者によっては利用目的が限られる土地となります。
稲敷市の都市計画法区域区分(線引き)が平成6年3月10日に制定されました。
これにより市街化区域、市街化調整区域に分けられました。
この日より以前から地目が宅地であれば住居用としての建物等建築は可能です。
(茨城県包括承認基準18) また、地目が宅地、または農地(田・畑)以外であった場合、同一または隣接大字に平成6年3月10日以前に本籍または住所があった方・上記の血族2親等または姻族1親等以内の方・同一または隣接大字に10年以上居住していた方、であれば、200㎡~500㎡の敷地内で自己用住居として建築等建物が可能です。
(茨城県条例第6条) 地目が農地であった場合は、上記、茨城県条例第6条に加え、稲敷市農業委員会を通じて茨城県で農地転用の申請許可が必要になります。
地目農地のまま、所有者の変更を行う場合 (農地法第3条)
所有者が変わらず、地目の変更を行う場合 (農地法第4条)
地目農地の変更、および所有者の変更を行う場合 (農地法第5条)
尚、個別案件での実際の建築の可否は茨城県県南県民センター建築指導課、各関係行政に確認が必要です。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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