不動産売却QA
他人名義道路に接する土地売買
- お問合わせ内容【No.230】
個人で所有している土地を売りたいと考えていますが、接道している部分が狭く、また接道している道路は別の方の名義になっています。
売却する時に何か問題になることはありますか。
- 回答【No.230】
お問合わせ有難うございます。
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
詳しい事情がわからないなかでの助言となりますので、その旨お許しくださいませ。
建築基準法という法律により、建物を建てるときには、その土地が、道幅4m以上の道路に2m以上接していることが必須条件となります。
従って、まずご質問者様の敷地の前面道路が建築基準法上の道路として認定されているか、接している部分の幅が2mあるのか確認をする必要があります。
前面道路の道幅4m未満の道路である場合は、道路の中心から2m後退したラインが、道路と土地の境界線とみなされるため、建物が建てられる土地面積が実質目減りすることになりますので、注意が必要です。
次に、前面道路の所有者が個人所有であるということですが、売却する前に、前面道路の所有者から書面で承諾をもらっておくことをおすすめいたします。
承諾の内容としては、通行とライフライン(水道管、ガス管)整備ための掘削の承諾書という形で取り付けておかれたほうがよいでしょう。
例えば、以前から通行として利用していて、それに関して道路の現所有者が黙認していたとしても、将来、お子様の代へと引き継がれた時に、私道の所有者が通行することを認めない可能性が出てこないとも限らないからです。
そういうことを未然防止し、いざ契約となってあわてないため、また購入する方に安心して頂くには、口約束でなく、書面で承諾をもらっておいたほうがよいのです。
売却に際し、道路の調査、承諾書の作成やもらい方など、わからないことも多いかと存じます。
詳しくは、
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
旭市・銚子市・匝瑳市・香取市・神埼町・多古町・東庄町の不動産の売却や
空地・空家に関するお悩みはイエステーション旭店へご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
他人名義道路に接する土地売買に関連する相談例
不動産売却に関するお問合せ受付中!
不動産売却を考えている方を応援!お気軽にご相談ください。
不動産売買相談百科は、売却に関する専門知識を持った担当者がお答えいたします。
下記注意事項をご確認後、必須項目にご記入の上、お問い合わせください。
注意事項
※ご返答に、多少のお時間(1週間程度)がかかる場合がございます。
※頂いたご質問に、全てに、お答えできない場合もございます。
※頂いたご質問は、個人を特定されない形で、公開させて頂くことがございます。