不動産売却QA
分譲マンションの車庫部分の売却について
- お問合わせ内容【No.225】
はじめまして。
現在分譲マンションに住んでいます。
登記権利証書が居宅と車庫の2部あり、車庫だけを売却は可能なのでしょうか?
マンション1Fの立体八分の一部分です、よろしくお願い致します。
- 回答【No.225】
お問合わせ有難うございます
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
登記権利証を2部お持ちとのことですので、「区分所有法 第15条(共用部分の持分の処分)共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」には該当しないと考えて以下のアドバイスいたします。
ご質問者様に確認していただきたいのは、マンションの管理規約に駐車場の単独処分の禁止、譲渡する相手はマンションの所有者に限る等の規定がされていないか、という点です。
その点につきましては、間違いの無いように、管理規約を確認し、管理組合に相談されるのがよろしいかと思います。
次に気を付けていただきたいのは、車庫に抵当権が設定されているかどうかです。
マンション購入時にローンを組んでいる場合には抵当に入っている可能性があります。
ローンを完済していれば、抵当権の抹消をすればよいのですが、返済途中であれば、抵当権の一部抹消をする必要があります。その場合は先ずはローン先の金融機関に相談することが必要です。
(いずれも仲介を宅建業者に依頼するのであれば、業者がお手伝いしてくれるかと思います)また、売却することが可能と判断できれば、購入者への説明事項として、駐車場部分にも修繕積立費や保守費用が掛かる等々を調べることになります。
ちなみに、居住部分と駐車場部分を分けて売却される場合、将来的に居住用部分を売却する際にご売却が難しくなる可能性も考えられますので、その点も検討されたほうがよいと思います。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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