不動産売却QA
土地を分けて売る際の注意点
- お問合わせ内容【No.153】
120坪の角地の角地(40坪)を残し80坪を売却しようと考えています。
(現況介在田)。不動産屋の買取価格が坪31~32万といわれました。
売却する土地の前の道路は市道ですが、43条申請の必要な土地で下水は通っているが水道はありません。
当方の負担金約300万で、80坪を2つに分けて雨水および上下水道の引き込みをして建築条件付き(不動産屋が家を建てて売る)で売りさないかと提案があり、この場合坪41~42万で売れるだろうといわれました。
不動産屋との契約が終了した後、当方が建築条件なしで売却する方法はありますか。
また宅地にするための300万と不動産屋への仲介手数料は経費として認められますか。
- 回答【No.153】
お問合わせ有難うございます。
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
早速ですが、いただいたご質問で、非常に気になる点がありましたので、その点について回答させていただきます。
今回は、120坪の土地を40坪残し、80坪の土地を二つに分けて販売されるそうですが、宅地建物取引業法に抵触する可能性がございます。
宅地または建物の取引を「業」として行うときは、宅地建物取引業に該当し、宅地建物取引業の免許が必要となります。
「業」とは具体的には、「不特定多数の者」に対して「反復継続」して宅地建物の取引を行うことを指します。
一区画のみのご売却でしたら「反復継続」ではありませんので宅地建物取引業には該当しませんが、二区画ですと厳密に申し上げると
「反復継続」とみなされる可能性がございます。
お伺いしている内容ですと、「反復継続」となりますので、宅地建物取引業の免許が必要となります。
区画割せず、一区画のみのご売却でしたら免許の必要がございませんので、こちらの方法をお勧めいたします。
また、不動産売却の為の費用(仲介手数料など)は、原則経費として認められます。
詳しくは、
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
旭市・銚子市・匝瑳市・香取市・神埼町・多古町・東庄町の不動産の売却や
空地・空家に関するお悩みはイエステーション旭店へご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
土地を分けて売る際の注意点に関連する相談例
不動産売却に関するお問合せ受付中!
不動産売却を考えている方を応援!お気軽にご相談ください。
不動産売買相談百科は、売却に関する専門知識を持った担当者がお答えいたします。
下記注意事項をご確認後、必須項目にご記入の上、お問い合わせください。
注意事項
※ご返答に、多少のお時間(1週間程度)がかかる場合がございます。
※頂いたご質問に、全てに、お答えできない場合もございます。
※頂いたご質問は、個人を特定されない形で、公開させて頂くことがございます。