不動産売却QA
田(休耕)・畑(休耕)・雑種地・山林(雑木)の土地の処分の可否
- お問合わせ内容【No.132】
田(休耕)・畑(休耕)・雑種地・山林(雑木)の土地を処分したいのですが、難しいですか。
(8割程度は雑種地・山林なのです)
ただ、この土地にはいくつか長所があり、また、道路向いにログハウスが2棟あり、その内の1件に畑を無償で貸していているのですが、交渉次第ではこれもいくらかの収入になると思います。
それと土地の評価額が低い為、税金は係りません。
以上の小さな利点があるのですが、この様な物件の売買は難しいでしょうか?
- 回答【No.132】
お問合わせ有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
売却実現可能性について現状を確認していませんので、明確な回答は出来ませんが、売却が可能かどうかは下記3点の状況によって大きく変わるかと思います。
【Q】
1.本件土地が自動車による進入可能な道路に接道しているかどうか
2.地目変更登記が可能かどうか
3.実需に照らし合わせて、購入検討者を見つけられるかどうか
【A】
1.本件土地が自動車による進入可能な道路に接道しているかどうか
最近、同様の相談を受ける事例が多々あります。
原野商法跡地等の場合、道路に接道していない事例が殆どで、その場合は隣地所有者を調べる事が難しい事もあり、実現可能性が低い事が多いです。
2.地目変更登記が可能かどうか
現況田・畑・雑種地・山林となっているとの事ですが、田・畑の場合、購入できるのが農業者の方に限定されます。田・畑と雑種地・山林を分離して、雑種地・山林のみ売却される場合は、農業者の方に限定しなくても売却可能ですが、その場合はご質問者様のご意向からすると不本意な結果に終わってしまうと思います。
但し、仮に田・畑であっても現況が既に田や畑とは言えない状況であれば地目変更登記を認められる場合もあるので、その際は購入検討者の方の間口を広げられるので、現況を拝見しないと現時点での判断は難しいと思います。
3.実需に照らし合わせて、購入検討者を見つけられるかどうか
ご質問者様のお住まいの地域では、人口、世帯数減少による実需減退で通常売却が成立しにくい状況にあります。
どちらにしても、土地の地番等を教えて頂き、現況の確認が出来ましたら、ある程度ご質問者様のご希望も勘案しながらのご提案も出来るかと思います。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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田(休耕)・畑(休耕)・雑種地・山林(雑木)の土地の処分の可否に関連する相談例
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