不動産売却QA
相続物件名義未変更の土地の売却
- はじめまして。
相続不動産の売却についてのご質問です。
2年前に父が亡くなり、相続登記はしておりません。
家庭環境がややこしく、父は再婚しており、その奥さんとは相続の時にもめております。
兄弟は3人です。
名義変更してない土地は売却できるでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
- ご相談頂き有難うございます。
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
お父様が亡くなられて、2年が経過しているとお聞きしました。その間、義母様と御話をされていたのでしょうか?
相続を発生した場合、遺産分割協議(相続人全員で相続物件を分割する話合い)を開催して相続物件の分割を行います。
今回は、相続人が未確定のため、確定しなければなりません。
そのために、お父様の戸籍を遡り、お義母様との間に子供がいないか、確認してください。
又、養子がいないかも確認してください。
これで相続人が確定します。
次に相続物件の洗い出しです。相続対象物件の全容を把握、確定しましょう。
ここで始めて相続人全員で遺産分割協議の話合いが行えます。
特に、お父様の「遺言書」がなければ法定相続道りの分割になります。
お義母様との間にお子様がなく、養子縁組がないようであれば遺産分割はお義母様遺産物件の1/2、兄弟1人当たり1/6ずつの分割になります。
具体的には、遺産物件の中で相続人が欲しい相続物件を選択して、相続します。
現金、預金、であれば分割可能ですが、土地、有価証券、貴金属類等分割できない相続物件は、市場で売却して相続比率で分けましょう。
分割協議で分割が決まれば相続人全員実印、印鑑証明書添付、遺産分割協議書に実印にて押印、署名の上、分割協議書を完成しましょう。
土地は分割協議書に基づき法務局で名義変更手続きしてください。
名義変更できれば土地の売却は所有者が通常の不動産売却手順に従って売却できます。
遺産分割が決まれば相続税の申谷をして下さい。
通常相続税の申告は、相続発生後10カ月以内です。
今回は既に2年が経過しています。
相続財産が課税金額以上であれば、追徴課税されます。
相続分配は特別な事情がない限り、法定相続配分で決着しているケースが大半です。
早期の話合いで決着された方が賢明と思われます。
詳しくは、
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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