不動産売却QA
相続放棄と債務の支払い
- お問合わせ内容【No.356】
先日父が他界しました。噂によれば生前借金をしていたと聞いています。
プラス財産よりマイナス財産の方が多いようです。相続放棄したいと考えています。
方法を教えて下さい。相続人は、私と弟です。又父が連帯保証していた場合、相続放棄で返済は逃れるでしょうか?
- 回答【No.356】
ご相談頂き有難うございます。
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述書を提出受理してもらう事が必要です。
相続放棄の期限は相続の発生を知ってから3カ月以内に限定承認を行わなければ遺産の全てを引き継ぐ単純承認とみなされます。
(限定承認相続がマイナスにならない程度の遺産を相続する方法)
3カ月以内に相続放棄のため、被相続人の債権、債務の調査をしなければなりません。
(相続発生前には「相続放棄」は出来ません)
出来れば被相続人の協力を得て生前に債権、債務の調査が可能であれば準備される事をお勧めします。
実際、被相続人が協力してくれるのは難しいのが現実だと思います。
手続きを急がなければ間に合いません。
万一、その間に債権者より、借金の取り立てがあった場合は、「相続手続き中」であるため支払うつもりがない旨、返事をしてください。
ご相談の被相続人が連帯保証した債務は、相続放棄しても逃れられません。
債務者が返済できない事態になった場合、債務はお客様が返済しなければなりません。
このケースの場合は、債務の金額がお客様が返済可能であれば返済をされる事になります。
債務が返済能力をオーバーしてお客様の今後の生活を困難になると予想される場合は、御自身の判断で自己破産も選択しなければなりません。
ここで気御付けなければならない事は、相続放棄した本人は債務支払いから逃れられますが、本人が相続放棄しても相続権が移動するになります。
今回お客様が相続放棄しても、相続権は同列の弟さんに移動して債権者から債務返済を求められます。
弟さんも、債務の返済をのがれるためには、相続放棄の手続きをしなければならないことになります。
更に、相続権は父母、兄弟に移動します。
相続権が移動により、相続しなくて且つ、返済をされなければ相続人全員が相続放棄しなければならないことになります。
なお、生命保険は相続財産でないため、相続放棄しても保険金を受け取ることができます。
但し、被相続人自身を受取人にしている生命保険金は、相続財産になるため保険金は受け取ることはできません。
相続人が不在の場合は、最終的に財産管理は国が行うことになります。
詳しくは、
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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