不動産売却QA
遺留分減殺請求の内容とその方法
- お問合わせ内容【No.354】
6カ月前父が亡くなり遺言書により私に対する遺産の遺贈の明記がなく、遺産がもらえませんでした。
こんな場合、遺産は受け取れませんか?
教えてください。
家族構成は母と私含め兄弟3名です。
- 回答【No.354】
ご相談頂き有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
結論から申し上げますと遺留分減殺請求により遺産の請求はできます。
(遺留分減殺請求とは、法定相続範囲を逸脱した遺言により本来もらえる相続財産の請求行為。)
詳しくご説明する前に法定相続人の範囲と遺産分割配分を確認させていただきます。
(法定相続人とは民法で定められた遺産を受け取れる権利がある相続人のこと)
法定相続人の範囲
第一順位 配偶者
第二順位 子供
第三順位 兄弟
法定相続人の組合せと配分率
相続人 配分
1、配偶者のみ 100%
2、配偶者+子供 配偶者1/2 子供全員で1/2
3、配偶者+父母 配偶者2/3 父母全員で1/3
4、配偶者+兄弟 配偶者3/4 兄弟全員で1/4
になります。
参考1、養子は実子と同じ扱い
2、配偶者の連れ子は相続人になる事は出来ません。
(但し、連れ子を養子にすれば相続人になれます)
3、兄弟には遺留分減殺請求権はありません。
今回の遺留分減殺請求配分の内容
遺留分減殺請求権の配分は通常の配分率の1/2です。
具体的に相続財産の配分は、お母様の分配率1/2です。
兄弟は全員で1/2ですので兄弟3人ですので1人1/6です。
遺産減殺請求権は通常の遺産分割配分の1/2のため
結論 1/6×1/2= 1/12 になります。
さて、遺留分減殺請求権を実行をする方法をお知らせします。
条件
遺贈があった事を知ってから1年以内。
(相続開始から10年で請求権消滅)
1、遺留分を侵害している相手方に内容証明で請求する。
(今回の場合は兄弟になります。)
1、家庭裁判所に調停審判として申し立てをする。
今回は遺贈があった事を知ってから6カ月ですので請求可能です。
早急にご兄弟に内容証明にて請求してください。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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