不動産売却QA
我が家は相続税がかかるの?
- お問合わせ内容【No.345】
家族は両親と妹と私です。
都内に一軒家(土地面積約55坪181㎡)
建物は築10年で、延べ面積130㎡です。
名義は父になっています。
最近相続税が大幅に増税になったと聞きました。
父が亡くなった場合、相続税がかかりますか?
- 回答【No.345】
ご相談頂き有難うございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
ご相談の内容ですと相続対象物が土地と建物のみとなっていますが相続税の対象は多義にわたっています。
例えば 現金、有価証券(お父様が経営されている会社株券)絵画、貴金属、骨董品、特許権等があります。
今回は土地、建物のみの場合を想定してお答えします。
今回の相続税改正は平成27年1月1日以後の相続発生より基礎控除3,000万円+法定相続人数×600万円です。
お客様のご家族の場合 3,000万円+3人×600万円=4,800万円
相続税計算
土地路線価評価金額 300千円/㎡×181㎡ =54,300千円
建物評価金額 86千円/㎡×130㎡×0.5 = 5,590千円
合計 59,890千円
基礎控除3,000万円+3人×600万円=4,800万円
課税対象になりますので申告が必要になります。
今回はお母様が相続財産の半額を相続すれば非課税になります。
但しお母様が相続発生した場合はお母様の財産を含め相続税の対象になりますのでご注意ください。
路線価が高い都会の一戸建てを所有されている場合、殆どが相続税の課税対象になる可能性があります。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店へご相談下さい。
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