不動産売却QA
亡父名義の土地・建物の売却の際にかかる税金について
- お問合わせ内容【No.194】
亡き父名義の土地・建物(母一人で住んでおり、最近施設に転居しました)を売却したいのですが、税金面などいくら位支払わなければならないのか不安です。
土地はS38年に父が購入し建物はS62年に建て替えしております。
相続人は母、兄、私の3人です。
母所有の不動産は他にはありません。
- 回答【No.194】
ご相談頂き有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
今回ご質問の土地・建物を売却される前に、まず亡きお父様から相続人へ相続登記する必要があります。
お母様名義にされるか、お兄様もしくはご質問者様名義にされるかによって支払う税金の金額が決まります。
通常、不動産を売却する際、取得した価格より高い価格で売却出来れば当然売却益が出ますので、その利益に対して譲渡所得税(所有期間が5年超→20.315%、5年以下→39.63%)がかかります。
実際に住んでおられたお母様が相続され売却されるのであれば、3,000万円の特別控除が受けられますので、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すれば、譲渡所得税はかかりません。
お兄様もしくはご質問者様が相続され売却される場合、売却益に対して上記税率の譲渡所得税がかかります。
ただ、ここで注意して頂きたいのが、お母様名義で売却される場合、翌年の国保料が一時的に高額になるという点です。
(所得割部分がアップします。割合は各都道府県によってかわりますが大体7~8%が一般的です)
譲渡所得税か、国保料か、金額の概算をみて、相続する人を決めて頂くのがよろしいかと思います。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店へご相談下さい。
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