不動産売却QA
相続物件の申告について
- お問合わせ内容【No.156】
実家のマンションです。
10数年前に父が亡くなり、母と兄、私の名義になりました。
その後母が住み続けましたが、母の老人施設への入居を機に売却しました。
母が1/2,兄と私が1/4に分配すると登記書に記載してましたので、200~400万円程受取る予定です。
主人に申告をしないと扶養家族では無くなるので、申告するよう言われましたが、初めての事でどうすればいいのかわかりません。
これからどのように処理していけば良いのか教えてください。
- 回答【No.156】
ご相談頂きありがとうございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
お問い合わせ内容から
1、申告をしないと扶養家族でなくなると言われた。初めてなのでわからない。
2、これからどうすべきか
の2つのご質問に回答させていただきます。
1、につきましては、
不動産の譲渡があった場合には、扶養に関係なく一般的には申告が必要です。
お受け取りになる金額が200万~400万とのことですが、この金額は、売却代金から控除できるものを引いた後の金額かどうかが問題になります。
売った代金の額ではなく、所得(売却した代金から取得費や経費)を引いた額が譲渡所得金額となります。
税法上の配偶者控除、配偶者特別控除の問題。
これには譲渡所得の額の制限があります。
健康保険、国保社保等はそれぞれ各健保組合等に個別に額(収入*譲渡所得とは別です)の確認が必要と思われます。
2、につきましては、
1、売却をされた不動産業者さんに聞いてわかるのであれば譲渡所得額を算出してみて頂いたらいかがでしょうか?
2、その金額が確定しましたら、税務署で扶養(配偶者)控除の対象になるかどうかの確認をしてみて頂くのがよろしいかと思います。
3、健康保険につきましては、ご主人が加入されてる健保組合にお問い合わせください。
一時所得なので扶養は大丈夫なのが一般的
4、ご主人の会社から、家族手当(扶養手当)等を頂いてる場合には、会社の規定ですのでご勤務先にご確認ください。
5、本年度に売却をされているのであれば来年申告が必要です。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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