不動産売却QA
番地が付いていない土地の売却手続きについて
- お問合わせ内容【No.192】
今回自宅を売却しようと考えていますが、調べてもらったら一部の土地が番地がついておりませんでした。
どのような手続きを行えば売却することが可能ですか?
- 回答【No.192】
ご相談頂きありがとうございます。
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
お問い合わせ頂きました「番地のついていない土地」ですが、一般的には国有地などで番地の付いていない土地(番外地もしくは無番地)が存在しており、今回のケースもおそらく国有地に該当するものと思われます。
ただし公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は、民有地である可能性がありますので法務局に備え付けられている公図等から1代前2代前と過去の字限図を出してもらい遡って調べてもらいましょう。
まずは国有地かどうかを確認したうえで、
1:国に所有の正当性を認めてもらう
2:国より払い下げを受ける
3:全て自己の所有物としてから売却する
形となります。
ただし、国との手続きについては半年以上掛かるケースがありますので、売却までの日程については十分ご注意ください。
詳しくは、
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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