不動産売却QA
居住用3,000万円控除とローン控除を受ける条件
- お問合わせ内容【No.350】
売却に関して居住用の3000万円控除と、ローン減税が両方使えるケースがあると聞きましたが、どのような場合ですか?
- 回答【No.350】
ご相談頂き有難うございます。
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
居住用3,000万円特別控除と住宅ローン控除は原則重複適用できません。
但し、3,000万円控除適用外要件が(新居に入居した年の3年後12月31日まで)となっています。
その後自宅を売却すれば住宅ローン控除と3,000万円特別控除の併用適用は可能になります。
もう1つの方法は1,000万円控除があります。
1,000万円控除は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した不動産等で、当年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合は、
当年長期譲渡所得の金額から1,000万円
を控除できます。措法35-2)
1,000万円控除は住宅ローン控除との重複適用の制限はされていません。
但し、今後の税制改正に注意する必要があります。
詳しくは、
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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