不動産売却QA
不動産売買契約書の必要性
- お問合わせ内容【No.336】
始めてマンションを購入ですが、契約金最終金、諸経費等支払い無事登記が終わり引越ししました。
契約金、最終金は振り込みのため領収書が無いことに気づき不動産会社に確認したところ「振り込みの控えが領収書」ですと言われました。
本当に領収書は振り込みの控えで問題はありませんか?
- 回答【No.336】
ご相談頂き有難うございます。
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
不動産売買契約書の領収書はなぜ必要かご説明します。
将来本物件を売却する税務申告する時必要になる書類です。
今回購入した物件が将来売却されなければ特に必要がありませんが、売却の場合、税務申告時「売却物件の購入金額」の証明になる書類です。
税務申告では今回購入した同じ金額が購入した原価として申告できます。
領収書が無い場合購入額不明扱いとなり売却金額の5%がみなし原価と扱われます。
譲渡税計算(長期)
例えば 今回購入金額 1,000万円
将来売却金額 2,000万円
領収書がある場合
2,000万円-1,000万円×14.21%=142.21万円
領収書がない場合
2,000万円-(2,000万円×0.05)×14.21%=269.99万円
差引計算
269.99万円-142.21万円=127.78万円
結論
領収書が無い場合譲渡税は269.99万円
領収書が無い場合譲渡税は142.21万円
差 引 127.78万円
領収書がある場合はない場合より127.78万円譲渡税を多く支払わなくては成ならないことになります。
詳しくは、
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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不動産売買契約書の必要性に関連する相談例
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