不動産売却QA
不動産売却損と税金控除
- お問合わせ内容【No.331】
住宅ローンが残っている自宅を売却して、購入したときよりも損しました。
税金や何かの控除はありますか?
また、その手続きはどのようにしたらいいのですか?
- 回答【No.331】
ご相談頂き有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
今回の売却は買換えが目的ですか?
買換えを前提にご返事します。
居住用財産の買換え損失の損益通算及び繰越控除制度があります。
概要を説明しますと、住宅ローンがある場合、居住用財産の譲渡損失に総所得金額から翌年3年内(所得金額3,000万円以下に限る)繰越控除をできる制度です。
適用要件
1、平成10年1月1日~平成29年12月31日までに居住用財産の譲渡物件
2、譲渡した年の1月1日の所有期間が土地、建物とも5年超であること
3、500㎡未満であること
買換え資産
1、譲渡した前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに居住用
財産を取得する事
2、居住用家屋の床面積が登記簿上で50㎡以上であること
3、取得した年の年末において住宅ローンの償還期間が10年以上であること
4、その他課税特例を受けていない事
繰越控除計算例
平成26年譲渡損失1,900万円 給与の金額500万円
譲渡年 1.900万円-500万円=1,500万円
2年目 1.500万円-500万円=1,000万円
3年目 1,000万円-500万円=500万円
4年目 500万円-500万円=0 終了
以上ご確認ください。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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