不動産売却QA
不動産購入時紛失した領収書の損得
- お問合わせ内容【No.316】
自宅を売却し住み替えを考えていますが購入時の領収書が見当たりません。
譲渡税に影響しますか?
・売却予定物件12年前4,000万円で購入
・売却予定金額8,000万円
・売却経費予定金額250万円
以上です
- 回答【No.316】
ご相談頂き有難うございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
住み替えのため居住用財産の3,000万円控除が適用になります。
長期譲渡所得の軽減税率適用
領収書がある場合と無い場合の譲渡税の計算比較してみます。
領収書がある場合
8,000万円-(4,000万円+3,000万円+250万円)×14.21%=106、575円
領収書が無い場合
8,000万円-(3,000万円+250万円)×14.21%=674,975円
差額
674,975円-106,575円=568,400円
領収書有る場合とない場合は568,400円領収書が有る場合の方が得になります。
売買契約書でも結構ですが、もう一度領収書をお探しになってください。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
旭市・銚子市・匝瑳市・香取市・神埼町・多古町・東庄町の不動産の売却や
空地・空家に関するお悩みはイエステーション旭店へご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
不動産購入時紛失した領収書の損得に関連する相談例
不動産売却に関するお問合せ受付中!
不動産売却を考えている方を応援!お気軽にご相談ください。
不動産売買相談百科は、売却に関する専門知識を持った担当者がお答えいたします。
下記注意事項をご確認後、必須項目にご記入の上、お問い合わせください。
注意事項
※ご返答に、多少のお時間(1週間程度)がかかる場合がございます。
※頂いたご質問に、全てに、お答えできない場合もございます。
※頂いたご質問は、個人を特定されない形で、公開させて頂くことがございます。