不動産売却QA
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度
- お問合わせ内容【No.308】
買い替え時に損失がでたときには、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」があるとききましたが、どんな制度ですか?
- 回答【No.308】
ご相談頂き有難うございます。
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越制度
【内容】
マイホームを平成29年12月31日までに譲渡して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除する制度です。
さらに損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年以内に控除する制度。
【適用要件】
1、マイホームを譲渡すること。
2、譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える住宅で日本にあるもの。
3、譲渡の年の前年1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある住宅で床面積50㎡以上のもの。
4、買換資産を取得した翌年12月31日までに居住の用に供する見込がある事。
5、買換資産を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
詳しくは、
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度に関連する相談例
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