不動産売却QA
居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除と住宅ローン控除
- お問合わせ内容【No.306】
住み替えで3000万控除も受けるが住宅ローン特別控除も受けたい。
通常はどちらかになるが、どちらも受けられる場合があるということですが
どのような場合でしょうか?
- 回答【No.306】
ご相談頂き有難うございます。
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
居住用3,000万円特別控除と住宅ローン控除は原則重複適用できません。
但し、3,000万円控除適用外要件が(新居に入居した年の3年後12月31日まで)となっています。
その後自宅を売却すれば住宅ローン控除と3,000万円特別控除の併用適用は可能になります。
詳しくは、
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除と住宅ローン控除に関連する相談例
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