不動産売却QA
宅地売却の税率について教えて下さい。
- お問合わせ内容【No.117】
宅地売却の税率について教えて下さい。
昭和25年に借りた借地を、平成21年に親が買い取り、
同時に土地の4割を売却。
昨年、残り6割の土地と建物を私が相続しました。
私は平成17年に転入し、現在、親の建てた家に住んでいます。
この古家付き宅地を売却する場合、所得税+住民税の税率はどうなるでしょう?
買い替えの予定はありません。
1 3000万の控除は受けられるますか?
2 居住年数は私が転入した平成17年から数えますか?
それとも借地開始の昭和25年から数えるのでしょうか?
3 底地購入にかかった費用は、売却利益から差し引けますか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
以上
- 回答【No.117】
ご相談頂き有難うございます。
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
まず初めに1つ確認させてください。
私は平成17年に転入し、現在、親の建てた家に住んでいます。
→平成21年にご両親が購入された土地には、ご両親が建てられた建物があり、その建物を相続され、平成17年からその建物に住んでいるという解釈でよろしいでしょうか。
上記を前提に回答させていただきます。
1.3,000万の控除は受けられますか?
→はい。居住用財産のご売却となりますので、3,000万までの控除を受けることが出来ます。
※ ご売却される年の前年、前々年に税金の特例を受けていないことなどの条件があります。
2.居住年数は私が転入した平成17年から数えますか?
→長期譲渡取得税額か短期譲渡取得税額のどちらに当てはまるかというご質問内容でよろしいでしょうか?
取得された基準日は、ご両親が借地を購入した時となります。
この日から質問者様がご売却される年の1月1日までが5年を越えているか否かで長期か短期かわかれることになります。
長期譲渡取得税額の場合
課税金額 × (所得税15%+住民税5%)となります。
短期譲渡取得税額の場合
課税金額 × (所得税30%+住民税9%)となります。
3.底地購入にかかった費用は、売却利益から差し引けますか?
→はい。ご両親が購入されたときの費用を証するもの(契約書、領収証など)があれば売却利益から差し引くことが出来ます。
以上、回答とさせていただきます。
売却価格、売却時期によっては、質問者様が支払うべき税金が発生する可能性がございます。
質問者様にとって最善の方法を一緒に考えてゆきますので、
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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