不動産売却QA
瑕疵担保責任について
- お問合わせ内容【No.406】
今回土地を売却しました。
購入後、建物を建築中、地中から廃材が出てきました。
この場合、売主の責任で処理しなければなりませんか?
- 回答【No.406】
ご相談頂き有難うございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
今回のケースのポイントは、売主様が廃材の埋設を不動産売買契約前に知っていたかどうかです。
廃材の存在を知りながら、土地売買契約時に買主様に説明をしなかった場合、瑕疵担保責任(廃材の存在は買主様の不動産購入の重要な判断材料)問われ、売主様は廃材処分の費用を負担しなければなりません。
但し、買主様が事前に廃材の存在を知ってた場合は、免責になります。
売主様は買主様が事前に廃材の存在を知っていた事を証明しなければなりません。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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