不動産売却QA
契約引渡し前に物件が火災で焼失した場合の責任
- お問合わせ内容【No.398】
売買契約をしたあと引渡し前に物件が火事で燃えてしまった場合はどうなりますか。
- 回答【No.398】
ご相談頂き有難うございます。
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
一般的には売買契約書に以下の条項があります。この条項に添って話し合いをします。
「(引渡し前の滅失・毀損)
第○条 本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又は買主のいずれの責にも帰すことのできない事由によって本物件が滅失したときは、買主はこの契約を解除することができる。
2 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損したときは、売主は本物件を修復して買主に引渡すものとする。
この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡しが標記の期日(C)を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできない。
3 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、又は過大な費用を要するときは、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の毀損により契約の目的が達せられないときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済の金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない。」
不動産売買契約した時点で売主は、物件の引渡しの義務が発生して、引渡しまでの期間は物件を保全する義務も発生します。
今回の場合、物件引渡し前に火災で物件が消失したため、買主は契約を解除して、手付金の返金を求める事になります。
売主は、加入の火災保険で損失を補てんする事になります。
火災保険は物件引渡し完了まで解約しないよう注意しましょう。
逆のケースがあります。引渡しの翌日、地震が発生して建物が消失、買主は、引渡しの翌日に住まいがなくなり、住宅ローンが残ったというケースもあります。
(実際は火災保険の保険金で再建ができる可能性があります。)
不動産の取引は、様々なリスクを考慮して契約しなければ成りません。
慎重に契約内容を理解して契約をしましょう。
詳しくは、
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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