不動産売却QA
不動産売却における契約解除について
- お問い合わせ 【No.51】
自分の持っている家を売る契約をしましたが、その契約金額よりも高く買うという別人の人が現れました。
契約を解除することができますか?
- 回答 【No.51】
ご相談頂き有難うございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
契約の解除に関しては、その契約条件にも依りますが可能だと思います。
但し、無傷での契約解除は厳しいでしょう。
契約行為そのものは双務契約となっている為、売主・買主が双方合意すれば解約もスムーズに進みますが、合意が得られない場合には揉める事も考えられます。
一度締結した契約を解除するには、一般的にその契約書に記載されている解約条件をクリアしなければならないと思います。
契約書には揉めた場合の処置も記載されていますので、ご確認下さい。
契約行為とは法律行為です。それを解約するにはやはり法律行為が必要となります。
上記の解約条件とは「手付解約」と「違約解約」という法律行為を指す事と考えて下さい。
そして、この解約行為を実行する場合には、ペナルティーが発生致します。
1.手付解約の場合は手付金がペナルティーとなる解約です。
ペナルティーの金額は手付金です。
売主から解約を申し出ると手付金の倍額を買主に支払わなければなりません。
2.違約解約の場合は違約金がペナルティーとなる解約です。
ペナルティーの金額は違約金です。
売主から解約を申し出ると手付金を一旦買主に返却し、更に違約金も買主に支払わなければなりません。
本来、一度は売主様も買主様もご承諾頂き締結した契約行為に関して、それを解約するという事は当事者や関係者に対しても、良い印象は無くあまりお勧めしたくはありません。
また、ペナルティー金額も発生します。バブルの頃は「一晩で○○○万円上がったから解約する」とか聞きましたが、現在ではそれも考えにくいと思います。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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