不動産売却QA
建物の接道義務(2m)について
- お問合わせ内容【No.164】
現在所有している宅地の売却を考えています。
問題はこの土地に公道から隣接している私道が3者の所有で単独では0、8メーター幅分しか所有しておらず、2メートル以上の基準に達していません。
イコール取得した方は建物が建てられないと言うことです。
双方の方に打診をして見ましたが、売却、購入の意思は無いようです。
法的に認められるかわかりませんが、共同使用の覚書などで問題解決をすることができないでしょうか?
- 回答【No.164】
ご相談頂き有難うございます。
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
建物の接道義務(2m)に関する問題と思いますが、接道義務は建築基準法の都市計画区域内の規制となっており、地域によってはいまだ都市計画法の規定がなかったり、その地域が定められていないところがあります。
しかしながら一般的に都市計画区域内となりますので、ご心配のように建築には接道義務が必要となります。
3者の所有となりますとそれぞれに 2mづつ必要ですので、〈2m×3=6m〉幅として単に6m必要です。
この幅が確保できて、はじめて「共同使用」や「地役権設定」などの法的な手続きとなります。
この幅がないと一般的に建築は難しいと思います。
接道がなくても売却は可能ですが、査定額としては0円に近くなり、不利と思います。
次に例外措置としてまれに建築基準法の第43条の「ただし書き道路」が適用される場合があります。
「ただし書き道路」が適用されるかどうかは「道路審査会」の同意を得たうえで「特定行政庁」の許可を得るものとされております。
敷地の状況が、この「ただし書き道路」の適合を受けられるかどうかは、敷地の状況等や自治体の考えにより違いますので、関係者全員の「道路確保の合意書」や「拡幅整備の合意書」などの提出を求められる場合がありますので、双方の方にこの件を再度お話申し上げ、道路を確保する方法をさぐることをお奨めいたします。
詳しくは、
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店へご相談下さい。
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