不動産売却QA
道路の基準
- お問合わせ内容【No.375】
不動産敷地の道路の基準を教えて下さい
- 回答【No.375】
ご相談頂き有難うございます。
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」というのが、建築基準法第43条1項に定められた、いわゆる「接道義務」です。
不動産の道路とは建築基準法に定められた道路のこと。
建築基準法の道路に幅員4M以上の道路に2M以上接道しなければなりません。
接道義務は都市計画が定められていない地域には適用されません。
詳しくは、
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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