不動産売却QA
接道について
- お問合わせ内容【No.217】
接道の基準についての質問です。
右隣の地主の方の接道上に塀が建てられておりそれを撤去しないと2メートルの接道基準になりません。
撤去をお願いすることは合法的ですか?
ちなみに佐久郡事務所からは現時点での救済方法は無いと言われています。
以上
- 回答【No.217】
ご相談いただきありがとうございます。
銚子市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
接道のために隣地の塀が問題になるとのことですが、まず、塀がだれの所有の敷地にあるかによって違います。
ご自身の敷地に塀があるならば当然合法的撤去してもらえると思いますが、佐久事務所にて救済方法がないとのことですから、塀はおそらく隣地の方の敷地内にあるのではないかと思います。
だとしますと、塀を撤去していただいてもご質問者様敷地の接道にはならないと思います。
接道させるためには、塀を撤去していただきかつ、接道になるよう敷地一部を譲渡してもらうか、賃貸等で通行権等を得る必要があると思います。
ただし、通行権の場合金融機関によっては住宅ローンが借りられないケースもありますので注意が必要です。
近隣トラブルに発展しやすい内容ですので、くれぐれも慎重にお話を進めることをお勧め致します。
詳しくは、
銚子市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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