不動産売却QA
道路が他人名義の住宅の売却について
- お問合わせ内容【No.202】
住宅を売却したいのですが、道路が他人名義でも可能でしょうか?
- 回答【No.202】
ご相談頂きありがとうございます。
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
まず他人名義の道路と接道している土地を売却可能かどうかというご質問ですが、情報が少なく可能性がいくつか考えられるのですが、売却はおそらく可能ではないかと考えます。
まず、この土地を購入される方が、更地にして家を建てる目的で購入となると、前面道路が他人名義の道路との事なので、建物の建築が出来ない可能性があります。
建物の敷地は、原則として幅員4mまたは6m以上の建築基準法に定める道路に2m以上接していなければ建物の建築は出来ません。
中古のままリフォームして住宅を使用される方でも、再建築不可ということになると、物件価格は通常よりかなり減額しての売却となる可能性が大です。
まずは、不動産会社に相談して、前面道路について役所調査してもらい建築基準法上の道路に該当するかどうか、建築基準法上の道路に該当しない場合は、再建築を可能とするためにはどのような申請手続きが必要になるのか調べてもらいましょう。
私が、過去に取引した事例では、家屋の解体前に建替えの申請を出し建築が可能となったケースもあります。
また、建築基準法外の道路である場合には金融機関によっては、住宅ローンが使えない場合があります。
詳しくは、
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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まずは、お近くの不動産会社へご相談されることをおすすめします。
ご相談ありがとうございました。
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