不動産売却QA
道路と法地
- お問合わせ内容【No.362】
不動産広告で基準法の道路に接していると書かれています。
重要なことでしょうか?
又法地と書いてあります。
どんな場合でしょうか?
- 回答【No.362】
ご相談頂き有難うございます。
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
不動産取引及び建築に際して土地と道路の関係は非常に重要なことです。
土地が道路に接していなければ,その土地では建物が建てられない事になります。
その結果、土地の評価が下がり、売却金額は市場価格より安くなります。
詳しくは、建築基準法第42条では「道路の定義」があります。
同じく第43条「敷地等と道路との関係」に記されています。
この法律の規定する道路は都市計画区域内の土地に適用されます。
建築物の敷地は4M以上の道路(建築基準法42条の道路)に2M以上接ししなければならない事になっています。
道路は、道路法、都市計画法等に規定されている道路のことです。
又、昭和25年現在道路として使われていた道路も現況2M以下の道路にあっては中心<水平)から其々水平2Mバックした線まで道路としてみなす「みなし道路」として規定があります。
その他規定がありますが今回は割愛させていただきます。(詳しく御知りになりたい方はお問合わせください)
法地(のりち)又は法面(のりめん)とは造成工事によって人工的に造られた斜面の事です。
造成工事でつくられた斜面は土の滑りを防止するため擁壁工事、間知ブロックで補強が義務づけられています。
不動産の表示に関する公正競争の規約ではこの法地(法面)が敷地の30%以上の場合は広告の際その面積を表示しなければならない事になっています。
詳しくは、
神埼町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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