不動産売却QA
法令違反物件の住宅ローン取り扱い
- お問合わせ内容【No.333】
売却の住宅は、増築して建蔽率オーバーで、法令違反の建物ですが、住宅ローンは利用できますか?
- 回答【No.333】
ご相談頂き有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
原則住宅ローンは利用できません。
金融機関は住宅ローンの申し込みを受けた時信用保証会社に保証委託をします。
保証会社は保証審査にあたり人的審査と物的審査を行います。
人的審査は申込者の収入、他の借入の有無、過去の金融事故の有無等調査して返済能力の審査をします。
物的審査とは当該不動産物件の担保価値の調査をします。
今回の法令違反物件は、将来住宅ローン借入者が返済不能に陥った場合、競売等で当該物件を売却します、法令違反物件は市場価格で売却出来ませんので、担保不足で融資されない事が多いようです。
法令違反物件に融資をすることは、法律違反ではありません。
融資するかしないかは各金融機関及び信用保証会社の融資基準により違いがあります。
金融機関によっては法令違反物件であっても、借入者の年収が高い場合は融資されるケースもあります。
多数の金融機関に相談されてはいかがでしょうか。
今回法令違反の理由が増築による建蔽率違反であれば、違反の増築部分を取り壊し建築違反を是正されれば融資は可能となります。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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