不動産売却QA
住宅ローンが売却金額以上の場合の売却方法
- お問合わせ内容【No.319】
.居住用不動産の売却金額以上に住宅ローンが残りますがその場合は売却できるのでしょうか。
- 回答【No.319】
ご相談頂き有難うございます。
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
ご存知のように居住用不動産借入時に抵当権が設定されています。
この抵当権物件の売却は、抵当権残高を完済しなければ売却ができません。
今回の売却目的は資産の処分ですか?
資産処分と仮定して回答します。
1、完済に必要な金額を自己資金で調達する。
2、近親者より借入する。
3、公的資金の借入する。
以上の方法で完済に必要金額を調達する方法があります。
調達出来なければ不動産売却金額が抵当権金額以上になるまで売却を待たなければなりません。
今回の売却目的が住み替えの場合は買換ローンを利用して、住み替えをする方法があります。
但し、買換ローンの借り入れ条件のハードルは高いです。
1、買換ローンを取り扱っている金融機関を探さなくてはなりません。
2、抵当権抹消不足金額+売却諸経費(抵当権抹消費用+司法書士手数料+仲介手数料等)が必要になります。
3、新規に購入物件の物件金額+購入諸経費(抵当権設定費用+登録免許税+司法書士手数料+仲介手数料等)
が必要になります。
4、2、3の必要金額を売却金額より差し引くと新規購入物件の金額が制限されます。
5、新規購入金額を希望金額まで住宅ローンを借入る場合、返済比率(年収が高いことが必要)、
担保不足が生ずる可能性あるため金融機関の審査が下りない可能性が多くなります。
詳しくは、
匝瑳市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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住宅ローンが売却金額以上の場合の売却方法に関連する相談例
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