不動産売却QA
媒介金額変更の前提条件
- お問合わせ内容【No.365】
2カ月前に媒介契約をしましたが、売却できないので価格変更の申出がありました。
媒介活動報告書には、販売活動の詳細な記述がありません。
不動産業界ではこれが当たり前ですか。
- 回答【No.365】
ご相談頂き有難うございます。
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
全ての不動産会社がこの様な事はありません。
寧ろ、お客様の売却物件を早く、安心、安全に成約したいと活動する不動産会社が大半です。
宅建法では、不動産会社が査定書をお客様に提出時に査定の根拠を説明しなければなりません。
過去の成約事例、現在の売出物件の状況、お客様の売却物件の特徴、問題点、売出エリアの需給関係等を例示して査定金額を算出お客様にご説明後、御納得頂いた場合、その結果に基づき、お客様が売出金額を決められ媒介契約されたと思います。通常査定金額は3カ月以内に成約できるで金額で算出します。
今回の場合、残念ながら2カ月経過も成約の目途が立たないので、売出金額の変更の相談があったのではと推測されます。
問題は2カ月間の活動状況の詳細報告がなかったのでお客様が不信感をもたれたのではないでしょうか。
不動産会社に下記の点をお尋ね下さい。
1、2カ月間の販売活動の詳細
オープンルームされていない場合、その理由、販売エリアのチラシ配布の有無、ネット上の配信状況、その他個別の販売活動の状況。
2、2カ月間の「問い合わせ件数」「内見件数」の確認
問合せ件数が30件未満では成約の可能性が一般的には低いとされています。
内見件数が5件未満では、成約の可能性が低いと考えられます。
査定時以後、市場の変化が変わったかどうか?
その場合、その内容の確認、成約に至らなかった原因と今後の対策、それに伴う販売活動の詳細。
上記内容をお尋ねして担当営業マンがお客様の物件成約に対する熱意を確認してください。
熱意が感じられないようであれば、今回売出金額の変更しても、成約に至らないと想像されます。
その場合は、媒介会社の変更もお考えされた方が良いかと思います。
一生に何度もない不動産の売却、お客様が媒介会社の報告説明、販売活動について、納得感の上、仲介を依頼される事が大切でし、それに応えてくれる不動産会社、営業マンをお選びください。
東庄町 不動産売却専門 イエステーション旭店でお力いなれますのでご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
旭市・銚子市・匝瑳市・香取市・神埼町・多古町・東庄町の不動産の売却や
空地・空家に関するお悩みはイエステーション旭店へご相談下さい。
▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼
媒介金額変更の前提条件に関連する相談例
不動産売却に関するお問合せ受付中!
不動産売却を考えている方を応援!お気軽にご相談ください。
不動産売買相談百科は、売却に関する専門知識を持った担当者がお答えいたします。
下記注意事項をご確認後、必須項目にご記入の上、お問い合わせください。
注意事項
※ご返答に、多少のお時間(1週間程度)がかかる場合がございます。
※頂いたご質問に、全てに、お答えできない場合もございます。
※頂いたご質問は、個人を特定されない形で、公開させて頂くことがございます。