不動産売却QA
買換え特約の条件
- お問合わせ内容【No.310】
現在の住まいがまだ売却が決まっていないのですが、先に、住み替える住宅の方が決まりました。
家を売却する契約はまだですが、「買換え特約」を付けられるでしょうか?
- 回答【No.310】
ご相談頂き有難うございます。
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
「買換え特約」は売主にとって、不利な特約です。
但し、売主にとって「買換特約」をつけてでも、売りたい事情があり特約付不動産売買契約を締結されるケースがあります。
今回は、売却先が決まってなく、当然契約も決まっていない段階での特約付不動産売買契約は一般的には、成立しません。
但し、契約は双務契約ですので話合いで双方合意すれば契約は成立します。
将来のトラブル防止のため下記の契約解除権の内容を明記して契約される事をお勧めします。
内容
1、買主に解除権が発生する具体的な条件
(どのような物件がいくらで、いつまでに売却出来ない時、買主に解除権が発生するか?)
2、買主が解除権を行使した時の売主の、手付金の返却義務
3、買主が解除権を行使した時の買主の損害賠償義務の有無
詳しくは、
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店へご相談下さい。
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