不動産売却QA
共有名義と単独名義
- お問合わせ内容【No.275】
この度新築マンションを購入しました。
資金の殆どは私が預金より支払いしました。
妻はパートの代金より1%程度負担しました。
登記の段階で妻より将来の事もあり、共有名義にしてほしいとお願いされました。
どうしたらよいのでしょうか?
教えてください。
- 回答【No.275】
ご相談頂き有難うございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
基本的には、出資比率による共有名義にするべきです。
今回の場合、御主人99%奥様1%の共有名義です。
共有名義にする理由として、贈与税の対象かどうかです。
1%(60万円)出資ですので物件が6000万円以上でないと贈与税の対象になりません。
又、将来、万一離婚と言う事になった時、権利がありますので、その解決をしなければならない事になります。
心配であれば、奥様の出資金は受け入れないで、単独名義にされた方が安心です。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店へご相談下さい。
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共有名義と単独名義に関連する相談例
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