不動産売却QA
任意売買と自己破産の違い
- お問合わせ内容【No.337】
任意売買と自己破産の違いがよく分かりません。
詳しく教えて下さい。
- 回答【No.337】
ご相談頂き有難うございます。
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
【任意売買】
任意売買は債権者(金融機関)と話合いの上不動産を売却する方法で、話し合いにより決まりますので任意売買の費用は売却時には不要となります。
(但し、売却後債務残高は債権者と話合いにより分割返済する必要があります)
・当面の生活準備金がもらえる事もある。
・税金の滞納は売却代金で充当される。
・信用情報機関に登録されますのでローンの借り入れは当面できない。
・連帯保証人に迷惑かからない。
自己破産
・裁判で支払不能とされた時、全ての債務がゼロになる。
メリット:借金がなくなる。取立てがなくなる。
デメリット:費用がかかる(予能金50万円)管材事件 財産がある場合
・同時廃止 財産がない場合
・20万円以上の財産は処分される
・官報に掲載される
・ローンが借りられない(5~7年)
・税金の滞納は免責ではない
・連帯保証人に迷惑がかかる
・資格職業に影響する
(保険募集業、弁護士、税理士、宅建取引主任者)
※不動産を持っていて時支払い不能になった時は自己破産する場合「管材事件」(財産がある場合)になるため費用が多くなるため、任意売買で不動産売却が優先された方をお奨めします。
詳しくは、
香取市 不動産売却専門 イエステーション旭店へご相談下さい。
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任意売買と自己破産の違いに関連する相談例
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