不動産売却QA
結婚後購入した自宅、売却の可否
- お問合わせ内容【No.284】
結婚後購入した自宅を離婚を機に売却したいと思います。
名義は私になっています。
妻が売却に反対しています。売却は可能でしょうか。
- 回答【No.284】
ご相談有難うございます。
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
婚姻期間に形成された財産は、財産分与の対象になります。
ご自宅も、財産分与の対象になります。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で築き上げた財産のこと。
分配方法は、貢献度に応じ分けるとなっていますが、2分の1が原則になります。
今回奥様が自宅の売却を反対されているわけですから、お客様が勝手に売却は許されません。(民法768条1項)
従って、今回の売却は奥様と話合い上、売却の合意がされた場合、売却が可能となります。
逆に奥様もご自宅を売却できません。
早急に話合いの合意が得られる事がお互いにとって賢明と思われます。
但し、売却時住宅ローンがあり且つ、売却手取り金額が住宅ローンを下回る場合は金融機関の承諾がなければ売却出来ません。
詳しくは、
多古町 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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