不動産売却QA
土地売却に際して(隣地者の同意及び謝礼金の必要性)
- お問合わせ内容【No.122】
不動産の売却で、この土地に接している方の同意書が必要か。
また、同意書の謝礼金を支払う必要があるかどうか。
宜しくお願い致します。
- 回答【No.122】
お問い合わせ有難うございます。
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店です。
土地売却に際して、隣地者の同意及び謝礼金が必要かについてお答えします。
通常、自己名義で所有権登記している不動産(土地・建物)は自由に売却できます。
隣地者の同意は必要ありませんので、謝礼金を支払う必要もありません。
但し、売却に際し、契約条項の中で、売主様側の責任において隣地との境界明示(境界を明確にすること)を買主様に対して約束することがほとんどですので、同意書の必要はありませんが、隣地の方との関係は良好に保たれることをおすすめします。
※現実的な話として、境界に境界石やプレートがない場合には、買主側より、測量をすることを契約条件として要望されることも近年多くなってきております。
買主様側としても、購入後に境界の問題でトラブルを避けたいという気持ちの表れです。
その際には、隣地の方に境界確認書への印鑑をいただく必要が生じます。
(その際、金銭を要求されるという事例は少ないですが、あるかもしれません。)
また、ご売却不動産の一部にでも隣地者の権利等が発生している場合は、その権利の必要性に応じて同意を得たり金銭の支払も可能性として考えられます。
スムーズな売却をしていくために、隣地への挨拶や配慮をされることをおすすめいたします。
詳しくは、
旭市 不動産売却専門 イエステーション旭店にご相談下さい。
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