相続の遺留分とは?
今日は相続の遺留分について。
ちなみに遺留分は遺言書がある場合のみ出てきます。
遺留分とは相続人が相続できるものとして、民法で保障されている最小限の財産のことです。分かりやすく言うと、
残された家族の生活を保障するために、
最低限の財産は相続できる権利のことです。
ポイントは遺留分とはあくまで権利であるということです。
行使するかどうかは本人の自由です。
もし、遺言書に「あなたに遺産はあげません」と書かれていたとしても
当の本人がそれでも構わないということであれば、問題ありません。
しかし、「遺産がもらえないなんて困る」という場合には、遺留分までの遺産はもらうことができます。
では、遺留分はどれくらいの割合なのかというと、
法定相続分の半分です。
つまり、奥様は4分の1、子供たちはそれぞれ8分の1ずつということになります。
遺言書の中身を見てみたら、
「私4分の1もないじゃない」
「俺たち8分の1もないよ」
という状態を遺留分が侵害されているといいます。
この場合、遺留分までは遺産を取り戻すことができます。
実際にこのようなケースが発生した場合は一般的には間に弁護士を入れます。
そして、その弁護士に話をまとめてもらいながら、遺留分に達するまで、遺産を取り戻します。
これを遺留分減殺請求といいます。
ちなみに遺留分があるのは配偶者・子・両親、祖父母(直系尊属・卑属)だけになります。
兄弟姉妹・甥姪にはありません。
なぜかというと冒頭でお話しした遺留分の趣旨を思い出してください。
遺留分という制度は、亡くなった人の家族が、
今後の生活に困らないようにするために、
必要最低限の金額は相続できるようにするためにあります。
それを踏まえて、もう一度考えていただきたいのですが、
もし、このご主人の遺産が、姉や甥姪に渡らないと、
この姉や甥姪は生活に困りますでしょうか?
困らないですよね。
なぜなら、一般的に、ある程度の年齢になれば、兄弟姉妹は別々の生活をはじめます。
すでにそれぞれの生活の基盤ができているはずなのです。
そのことから、兄弟姉妹の間で遺産が相続できなくても、その人たちは今後の生活に困らないと考えられています。
そのような趣旨から、兄弟姉妹(甥姪も)には遺留分がありません!
つまり最低保障されていないのです。
「兄弟姉妹には遺留分がな遺留分という考え方は遺言書を作った時にしかでてきません。
争いを防ぐために遺言書を作るのですが、残念なことに、
遺留分を侵害している遺言書を作ってしまえば、それが原因で争いに発展します。
遺言書についてもこれから発信していく予定です。
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