媒介契約の締結
条件が決まりましたら、媒介契約(媒介契約は、売却活動を依頼する契約であり
売買ご契約とは異なります)を結びます。イエステーションでは
売買契約締結後、すみやかに売却活動に入ります。
媒介契約には3種類あります
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①専属専任媒介契約
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専属専任媒介契約で売却を依頼した場合、お客様自らが相手方を発見した場合であっても、その相手方とは直接取引することはできません。
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②専任媒介契約
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特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。この契約を結ぶと委任を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を彷徨する義務があります。
専任媒介契約のメリット
・2週間に1回以上の業務処理報告義務がある為、販売活動の結果・問い合わせ状況を知ることができます。
・窓口の不動産会社は、一社に限定されているので、複数の担当と商談を進める必要ないので、情報を一元化できます。
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③一般媒介契約
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複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼する契約です。
一般媒介契約のデメリット
・報告義務がない為、販売状況や問い合わせ状況が分かりません。
・複数社から販売状況の確認が入り大変です。
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
複数業者との契約 | 依頼者自ら 発見した相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 |
業務処理報告義務 | |
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1.専属専任媒介契約 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
2.専任媒介契約 | × | 〇 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
3.一般媒介契約 | 〇 | 〇 | なし | なし |
「指定流通機構」とは
不動産の売却をお考えの方に、不動産業界全体が連携して
買い手をお探しするため、不動産業界が大同団結して平成2年に誕生させたのが、
不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットーワーク・システム「レインズ」です。
※『レインズ』…Real Estate Information Network Systemの各頭文字をとったものです。