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離婚による財産分与と税

離婚による財産分与と税

 

離婚による財産分与は、通常は課税されませんが、財産分与の金額や分与する品物によっては、支払う側も受け取る側も、税金が課税されますので確認しておく必要があります。特に不動産による財産分与はどうなるのか、分与する側、分与を受ける側ではどうなるのか、課税される場合はどのような税がかかるのか、また、分与する側、分与を受ける側双方の節税方法も合わせて紹介します。

目次

1. 離婚した時の財産分与とは

(1) 財産分与とは

(2) 譲渡所得税

(3) 贈与税

2. 分与する側の財産分与にかかる税金

(1) 譲渡所得税

(2) 住宅ローンが残っている家を財産分与した場合の税金

3. 分与を受ける側の財産分与にかかる税金

(1) 分与された財産が多すぎる場合

(2) 偽装離婚などと認められる場合

(3) 不動産を財産分与された場合

4. 分与する側の財産分与の節税策

(1) 不動産を現金化して支払う。

(2) 離婚後に譲渡する。

(3) 配偶者控除を使用する。

5. 分与を受ける側の財産分与の節税策

(1) 適切な額の財産分与を受ける。

(2) 現金で財産分与を受ける。

まとめ

 

1.離婚した時の財産分与とは

 

(1) 財産分与とは

 

財産分与とは、夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことをいいます。

 

1947(昭和22)年の民法改正により、初めて離婚給付が「財産分与」として制度化されました。

内助の功は、配偶者相続権と離婚の際の財産分与の中で考慮される形になり、夫婦財産制と財産分与は密接な関係にあります。財産分与は、婚姻中の妻の家事労働など婚姻財産形成への寄与・貢献は、財産分与の中で評価され、それに見合った財産が寄与者に分配されることを意味します。

 

(2) 譲渡所得税

 

財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

 

分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。

 

したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

 

(3) 贈与税

 

通常は、離婚により財産分与をして相手から財産を受け取った場合、贈与税がかかることはありません。理由は、財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、夫婦で分けて清算することが目的のためです。贈与とは別の制度です。

 

財産分与請求権は、次のとおり、民法で定められた権利です。

*民法第768条

「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」

 

2.分与する側の不動産の財産分与にかかる税金

 

(1) 譲渡所得税

 

支払う側が不動産を財産分与した場合は、譲渡所得税がかかる可能性があります。

 

たとえば、夫婦で購入した家の名義が夫になっており、離婚するときに家が購入時よりも大幅に値上がりしていた場合、離婚後も家に妻が住み続けることで合意し、名義を妻に変更したときは、夫に対して譲渡所得税が課税されることになります。

 

不動産を譲渡した場合、次の計算式で算出した「課税譲渡所得金額」に一定の税率を掛けた税額が課税されます。

 

◆課税譲渡所得金額=不動産の時価-(取得費用+譲渡費用)-特別控除

 

つまり、不動産の時価が、購入時よりも上がっているような場合に、譲渡所得税がかかる可能性があります。

購入時より時価が下がっている場合は課税されません。

 

譲渡所得税率は、財産の所有期間によって税率が異なります。

5年以下(短期譲渡所得)の場合の原則は、所得税30.63%+住民税9%です。

5年以上(長期譲渡所得)の場合の原則は、所得税15.315%+住民税5%です。

 

(2) 住宅ローンが残っている家を財産分与した場合の税金

 

住宅ローンが残っている家を贈与した場合、贈与税の計算をするには、家の時価からローン残額を控除して課税価格を算出します。

家の時価からローン残額を差し引いた金額(家の実質的価値)が、多すぎる場合には、多すぎる分に贈与税がかかる可能性があります。

 

3.分与を受ける側の財産分与にかかる税金

 

財産分与を受けた場合、通常は税金がかかりませんが、次のようなケースでは、税金がかかる可能性があります。

 

(1) 分与された財産が多すぎる場合

 

分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合です。この多すぎる財産に対して贈与税がかかる可能性があります。

 

「多すぎる」の基準については、明確なものがあるわけではなく、個々の事例ごとに判断されます。

 

贈与税の金額は、贈与された財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額(基礎控除後の課税価格)に応じて計算します。

 

(2) 偽装離婚などと認められる場合

 

財産分与には贈与税がかからないことを悪用して、離婚する意思がないにもかかわらず、形式的に離婚して財産分与したのちに、再び婚姻するような場合です。この場合、財産分与された財産の全てに贈与税がかかる可能性があります。

 

(3) 不動産を財産分与された場合

 

不動産を財産分与された場合、次のような税金がかかります。

 

➀登録免許税

 

登録免許税は、不動産の登記(名義変更)をする際にかかる税金です。税額は、不動産の価額(固定資産税評価額)の2%です。

 

②固定資産税

 

固定資産税は、不動産などの固定資産を所有している人に課される税です。税額は、不動産の価額(課税標準額)の1.4%です。

住宅用地の場合は、課税標準の特例措置があり、税額が軽減されます。

 

③不動産取得税

 

不動産取得税については、夫婦の実質的共有財産の清算のための財産分与の場合は、通常はかかりませんが、慰謝料や離婚後の扶養(生活保障)のための財産分与の場合は、かかる可能性があります。扶養的財産分与(離婚の後に一方の生活を補うための分与)、慰謝料的財産分与(精神的な損害に対しての分与)が該当します。

 

4.分与する側の財産分与の節税策

 

分与する側の財産分与の節税策には次のようなものがあります。

 

(1) 不動産を現金化して支払う。

 

不動産を売却して現金化してから財産分与した方が、節税になるケースがあります。居住用不動産を売った場合には、マイホームを売ったときの特例「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」により、一定の用件を満たすことで最高3,000万円まで控除ができる特例を受けることができます。

 

夫婦間(親族間)での譲渡にはこの特別控除は適用されません。その為、他人に不動産を売却し、現金化してから財産分与した方が節税になるケースがあります。

 

(2) 離婚後に譲渡する。

 

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は夫婦間の譲渡では適応できませんが、離婚した後は特別控除の適応が可能になります。

 

(3) 配偶者控除を使用する。

 

婚姻期間が20年をこえる夫婦間で居住用不動産を財産分与した場合は、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる特例があります。

 

贈与税の配偶者控除の要件としては、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが必要です。この制度は、あくまでも配偶者からの贈与の場合に適用されますので、離婚前に譲渡する必要があります。

 

5.分与を受ける側の財産分与の節税策

 

分与を受ける側の財産分与の節税策には次のようなものがあります。

 

(1) 適切な額の財産分与を受ける。

 

受け取る財産分与額は、多すぎると判断されない範囲で受け取ることです。財産分与の額が多いと感じる場合や、正当な理由を証明することが難しい場合は、税理士に相談することも有効です。

 

(2) 現金で財産分与を受ける。

 

不動産を売却して現金化し、その現金を財産分与する場合は課税されないためです。

 

*国税庁「離婚して土地建物などを渡したとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm

*国税庁「離婚して財産をもらったとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

 

まとめ

 

・財産分与とは、夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことをいいます。
・財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。この場合、分与した時の土地や建物などの、時価が譲渡所得の収入金額となります。分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の、時価で土地や建物を取得したことになります。
・通常は、離婚により財産分与をして相手から財産を受け取った場合、贈与税がかかることはありません。理由は、財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた夫婦共同の財産を、夫婦で分けて清算することが目的のためです。
・分与を受ける側の財産分与に税金が次のような場合にはかかる可能性があります。
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