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宅地建物取引業者の「義務・責務」についての事項とは PART2

宅地建物取引業者の「義務・責務」についての事項とは PART2

 

(PART1より続く)

目次

1. 取引における誠実性

2. 取引態様の明示

3. 媒介契約書の作成・公布

4. 重要事項の説明

5. 営業保証金の供託等に関する説明

6. 契約書の交付

7. 守秘義務

8. 従事者の証明書の携帯

9. 帳簿の備付け

10. 標識の掲示等

まとめ

 

6.契約書の交付

 

宅地建物取引業者は、契約が成立した場合は速やかに宅地建物取引士に、当該書面に記名押印させ書面を作成・交付しなければなりません。

 

(書面の交付)

第37条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

 

➀当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
②当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
②-1 省略
②-2 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上必要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
③代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
④宅地又は建物の引渡しの時期
⑤移転登記の申請の時期
⑥代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
⑦契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑧損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
⑨代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑩天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⑪当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑫当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

 

➀前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
②借賃の額並びにその支払の時期及び方法
③借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

 

7.守秘義務

 

宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上知り得た秘密を守る義務があります。

正当な理由とは、行政機関などによる法律上秘密事項を告げる義務がある場合です。

 

(秘密を守る義務)

第45条  宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。

 

8.従事者の証明書の携帯

 

宅地建物取引業者は、従事者に証明書を携帯させ、従事者名簿を備え、求めに応じ閲覧に供しなければなりません。

 

(証明書の携帯等)

第48条  宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

 

2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

 

3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

 

4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

 

9.帳簿の備付け

 

宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を備えなければなりません。

帳簿の保管期間は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主の場合10 間)保存しなければなりません。(宅地建物取引業法施行規則第18条第3項)

 

(帳簿の備付け)

第49条  宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

 

10. 標識の掲示等

 

宅地建物取引業者は、事務所等には標識(業者票)を掲示しなければなりません。また、事務所以外で継続的に業務を行う場所等について届け出なければなりません。

 

(標識の掲示等)

第50条  宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

 

2 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

 

まとめ

 

・宅地建物取引業者の「義務・責務」(しなければならないこと)には次のようなものがあります。
➀取引における誠実性
②取引態様の明示
③媒介契約書の作成・公布
④重要事項の説明
⑤営業保証金の供託等に関する説明
⑥契約書の交付
⑦守秘義務
⑧従事者の証明書の携帯
⑨帳簿の備付け
⑩標識の掲示等
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