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相続税の物納制度とは

相続税の物納制度とは

 

相続税が高額になった場合や、納税資金が乏しい時はどうしたら良いかですが、国税庁では金銭納付を第1としながらも、特例として延納と物納という制度を設けています。物納では不動産が中心になると思いますが、どんな不動産でも良いわけではありません。そして、必ずしも国税庁から認められるものではありません。この記事では、相続税の物納制度と、不動産を中心とした物納がどのような場合に認められるのか・認められないのかなどについて紹介します。

目次

1. 相続税の納付制度とは

(1) 金銭納付

(2) 延納

(3) 物納

2. 相続税物納制度の概要

(1) 物納の要件

(2) 物納に充てることのできる財産の順位と種類

(3) 物納に充てられない不動産

(4) 物納に充てられない株式

(5) 物納劣後財産

(6) 審査期間

(7) 利子税

3. 相続税の物納制度活用の注意点

(1) 共同相続人の間で所有権の争いがあるもの

(2) 共有不動産で共有者全員から承諾が得られないもの

(3) 相続した不動産に担保設定、抵当権設定されている場合

まとめ

 

1.相続税の納付制度とは

 

相続税の納付方法には、金銭による一括納付(金銭納付)、年賦による分割納付(延納)及び相続財産による納付(物納)があります。

 

原則は金銭納付ですが、相続財産の状況や相続人の所有している財産の状況、収入や支出の状況及び近い将来(おおむね1年以内)における臨時的な収入や支出の状況を踏まえて、納付資力の確認を行うとともに、金銭納付が難しい場合は、延納又は物納の要件を備えているかどうかを検討します。納付方法は次のようなものです。

 

(1) 金銭納付

 

納付方法の検討に当たっては、まず、金銭による納付の可否を検討することになります。

納付期限までに金銭によりその相続税の全額を納付できるかどうか又は納期限までに納付できる金額はいくらかを算定します。

 

期限内に金銭で全額を納付することが困難な場合は、一定の年数の年賦による分割納付を行うことができるかどうかを算定します。

 

(2) 延納

 

納期限等までに金銭で一時に納付することが困難な場合には、一定の要件の下で、年賦による分割納付を行うこと(延納)ができます。

 

➀延納のできる期間

課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて5年~20年間となっています。

 

②利子税

延納する相続税額に対しては利子税がかかります。

 

延納の許可を受けた後に延納を継続することが困難となった場合には、一定の要件の下で物納に変更することができます。

 

(3) 物納

 

延納によっても金銭で相続税を納付することが困難な場合は、一定の要件の下で、相続財産の現物による納付を行うこと(物納)ができます。

 

2.相続税物納制度の概要

 

相続税額を納期限までに延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、困難な金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付することが認められています。これを「物納」といいます。

 

(1) 物納の要件

 

物納では以下の要件があります。

 

➀延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
②物納申請財産で定められた種類の財産で申請順位によっていること
③物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
④物納申請財産が物納に充てることができる財産であること

 

(2) 物納に充てることのできる財産の順位と種類

 

物納に充てることのできる財産には順位があり、また、財産の種類にも指定があります。

 

まず、管理処分不適格財産および物納劣後財産(他に適当な財産がない場合に物納できる財産)に該当しているのかどうかを確認する必要があります。物納劣後財産は、他に物納に充てることのできる適当な価額の財産がない場合に限って物納に充てることができます。

 

➀物納に充てることのできる財産の順位<第1順位>
a. 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
b. 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

 

②物納に充てることのできる財産の順位<第2順位>

 

a. 非上場株式等
b. 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの

 

③物納に充てることのできる財産の順位<第3順位>

 

a. 動産

 

(3) 物納に充てられない不動産

 

管理処分不適格財産と言われるものです。

 

➀担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産

 

a. 抵当権の目的となっている不動産
b. 譲渡により担保の目的となっている不動産
c. 差押えがされている不動産
d. 買戻しの特約が付されている不動産
e. その他処分が制限されているもの

 

②権利の帰属について争いがある不動産

 

a. 所有権の存否又は帰属について争いがある不動産
b. 地上権、永小作権、賃借権、その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の存否又は帰属について争いがある不動産

 

③境界が明らかでない土地

 

確定測量がされていない場合や、境界標の設置がされていないなどにより、隣地との境界が不明確な土地です。

 

④土地使用収益権(地上権、永小作権、賃借権等)が設定されている土地の範囲が明らかでない土地
⑤隣接する不動産の所有者その他の者との、訴訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産

 

a. 隣地に存する建物等が境界線を越える当該土地
b. 物納財産である土地に存する建物等が、隣地との境界線を越える当該土地
⑥土地使用収益権の設定契約の内容が、設定者にとって著しく不利な土地
⑦建物の使用・収益をする契約の内容が、設定者にとって著しく不利な建物

(4) 物納に充てられない株式

 

管理処分不適格財産となります。

 

a. 譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、当該手続がとられていない株式
b. 譲渡制限株式
c. 質権その他の担保権の目的となっている株式
d. 権利の帰属について争いがある株式
e. 二以上の者の共有に属する株式
f. 暴力団員等によりその事業活動を支配されている株式会社又は暴力団員等を役員(取締 役、会計参与、監査役及び執行役)とする株式会社が発行した株式

(5) 物納劣後財産

 

他に適当な財産がない場合には物納できる財産です。

 

a. 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
b. 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
c. 土地区画整理事業などによる土地につき、仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地など
d. 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
e. 配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地

その他

 

(6) 審査期間

 

物納申請が行われた場合には、物納申請書の提出期限の翌日から起算して3カ月以内に許可又は却下を行います。ただし、物納申請財産が多数ある場合や積雪などの気象条件により財産の確認ができない場合などには、この審査期間を最長9カ月まで延長する場合があります。

 

(7) 利子税

 

物納申請が行われた場合には、物納の許可による納付があったものとされた日までの期間 のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間、却下等が行われた日までの期間については、利子税がかかります。

 

*国税庁「相続税の物納」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4214.htm

 

3.相続税の物納制度活用の注意点

 

下記のものは売却が難しく物納の対象にはならない可能性があります。

 

(1) 共同相続人の間で所有権の争いがあるもの

 

所有者の間で争いがある財産は権利の帰属に問題があり、物納には不適格であるとされています。

 

(2) 共有不動産で共有者全員から承諾が得られないもの

 

共有不動産の場合、自分が持っている持分だけを譲渡することは制度上可能ですが、事実上持分だけを処分することは難しい問題があります。

 

(3) 相続した不動産に担保設定、抵当権設定されている場合

 

物納では担保設定、抵当権設定のされている物件は対象になりません。融資を受けている場合には注意が必要です。

 

まとめ

 

・物納とは、延納によっても相続税を金銭で納付することが困難な場合は、その困難な金額を限度として、一定の要件の下で、相続財産の現物による納付を行うことです。
・物納では以下の要件があります。
➀延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
②物納申請財産で定められた種類の財産で申請順位によっていること
③物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
④物納申請財産が物納に充てることができる財産であること
・物納に充てることのできる財産の順位<第1順位>は、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等です。<第2順位>は、非上場株式等です。<第3順位>は、動産です。該当のものがない場合は、それぞれの物納劣後財産も対象となります。
・物納に充てられない不動産は次の管理処分不適格財産と言われるものです。
➀担保権が設定されている、その他これに準ずる事情がある不動産
②権利の帰属について争いがある不動産
③境界が明らかでない土地
④土地使用収益権(地上権、永小作権、賃借権等)が設定されている土地の範囲が明らかでない土地
⑤隣接する不動産の所有者その他の者との、争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
⑥土地使用収益権の設定契約の内容が、設定者にとって著しく不利な土地
⑦建物の使用・収益をする契約の内容が、設定者にとって著しく不利な建物
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