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住宅取得等資金贈与制度とは?
住宅取得等資金贈与制度とは?
親や祖父母から住宅の資金を贈与されるこ制度とがあります。若い世代の結婚後の住宅取得は大きな資金がともない、親や余裕のある祖父母が経済的に支援する文化があることが背景にあります。そのような住宅取得資金の贈与については、税制において贈与税の非課税の措置があります。このいわゆる住宅取得等資金贈与制度の内容と関連事項について紹介します。
目次
1.住宅取得等資金贈与制度とは
2.住宅取得等資金贈与における非課税措置を利用できる要件
(1) 住宅取得等資金贈与における非課税措置を利用できる要件
(2) 住宅取得等資金贈与における増改築の際での適用
(3) 「質の高い住宅」について
3.住宅取得等資金贈与における非課税処置の申請方法
4.住宅取得等資金の贈与は相続時の「相続時精算課税」に加算しなくてよい。
5.夫婦共有の場合、夫婦それぞれ非課税枠を利用すると、倍の住宅取得等資金が非課税になる。
6.住宅取得等資金を親から「借りた」ことにすれば贈与税はかからないのか?
まとめ
1.住宅取得等資金贈与制度とは
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築、購入、増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」)を、贈与により取得した場合において、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
適用期限が延長され2023(令和5)年末までとなり、非課税限度額が質の高い住宅について500万円(耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅は1,000万円)とされます。また、受贈者の年齢要件は18歳以上(従来は20歳以上)に引き下げられます。
上記の改正は、2022(令和4)年1月1日(年齢要件の改正は同年4月1日)以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税から適用されます。
2.住宅取得等資金贈与における非課税措置を利用できる要件
この非課税措置の適用を受けるには、受贈者は下記のケースごとに要件を満たす必要があります。
(1) 住宅取得等資金贈与における非課税措置を利用できる要件
①贈与時に日本国内に住所を有していること
(注)贈与時に日本国内に住所を有しない者であっても、次のa及びbに該当する場合は対象
a. 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
b. 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有していたこと。
②贈与時に贈与者の直系卑属であること
③贈与年の1月1日において、18歳以上であること
(民法改正により2022年4月1日以降)
④贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)
⑤贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること
⑥贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
(2) 住宅取得等資金贈与における増改築の際での適用
この制度は増改築の際でも適用が可能です。その場合は下記要件を満たす必要があります。
対象となる家屋は、次の要件を満たすものです。
①新築又は取得した住宅の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること
②取得した住宅が次のいずれかに該当すること
a.建築後使用されたことのないもの
b.建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、耐震基準適合証明書等により証明されたもの
③増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上であること
(3) 「質の高い住宅」について
非課税枠の500万円加算の対象となる「質の高い住宅」とは、次のいずれかの基準に適合する住宅です。
① 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上の住宅
*国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001380644.pdf
3.住宅取得等資金における非課税処置の申請方法
適用を受けるためには下記の手続が必要となってきます。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の税務署に提出する必要があります。
4.住宅取得等資金の贈与は相続時の「相続時精算課税」に加算しなくてよい。
被相続人から財産の贈与を受けた場合、3年以内に贈与をした被相続人が亡くなられた場合、相続財産として戻し入れるという「相続時精算課税」という制度があります。死亡直前に相続財産を減らそうとすることに対する対策ですが、この住宅取得資金の非課税の制度を利用した場合には、相続財産として戻し入れる必要がありません。
5.夫婦共有の場合、夫婦それぞれ非課税枠を利用すると、倍の住宅取得等資金が非課税になる。
住宅取得資金等の贈与税の非課税制度は、夫婦それぞれで利用することができます。夫婦がそれぞれの親から贈与を受ける場合などです。ただし、それぞれで利用するためには、住宅を共有名義にする必要があります。単独名義の場合は、所有名義人のみが利用可能です。
6.住宅取得等資金を親から「借りた」ことにすれば贈与税はかからないのか?
親から住宅資金を借りれば、返済期間や金利も比較的自由に設定することができます。
ただし、金利を0%にすると利息分が贈与とみなされ、「あるとき払いの催促なし」にすると全額が贈与とみなされ贈与税の対象になる可能性があります。
親から借金した際に贈与と疑われないためには、貸し借りであることを立証する次のような対策が必要です。
①返済可能額であること。
②金銭消費貸借契約書を作成すること。
③定期的に返済をすること。
④利子を支払うこと(利子は受け取った親の所得税の対象となります)。
まとめ
・住宅取得等資金贈与制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築、取得、増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
・非課税限度額は質の高い住宅について500万円(耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅は1,000万円)とされます。
・受贈者の年齢要件は民法改正により18歳以上に引き下げられます。
・住宅取得等資金贈与において受贈者が非課税措置を利用できる要件は
①贈与時に日本国内に住所を有していること
②贈与時に贈与者の直系卑属であること
③贈与年の1月1日において18歳以上であること
④贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
など複数あります。