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インターネットで登記簿謄本を取れる「登記情報提供サービス」とは
インターネットで登記簿謄本を取れる「登記情報提供サービス」とは
わざわざ法務局に行かなくても、自宅でインターネットで、登記簿謄本や公図、地積測量図、建物図面等の書類を取得できるサービスの「登記情報提供サービス」をご存じでしょうか?時間と手間が大幅に省けて効率的です。登記情報提供サービスとはどのようなものか、また、その使い方を説明します。
目次
1. 登記情報提供サービスとは
(1) 登記情報提供サービスとは
(2) 登記情報提供サービスで取得できるもの
2. 登記情報提供サービスのメリット
(1) 法務局に行かなくて済む。
(2) 取得費用が安い。
(3) ブルーマップ検索ができる。
3. 登記情報提供サービスのデメリット
(1) 利用時間が窓口よりは長いが午後9:00までに限られている。
(2) コンピュータ化前の閉鎖謄本は取れない。
(3) 公的機関が資料として認めないことがある。
4. 登記情報提供サービスの利用方法
(1) 一時利用
(2) 個人利用
(3) 費用の支払い方法
まとめ
1.登記情報提供サービスとは
(1) 登記情報提供サービスとは
登記情報提供サービスとは、法務省が認める国のサービスで、運営は「一般財団法人民事法務協会」が行っており、登記情報をインターネットで見ることができるものです。
具体的には、登記情報をPDFファイル形式によりパソコンで見ることができ、印刷できるものです。
ただし、登記事項証明書と異なり、証明文や公印等は付加されません。
登記情報提供サービスは、不動産関連の会社や金融機関等、普段から登記簿謄本を大量に取得する会社にとっては、極めて省力化に直結し業務効率化が図れるものです。
*一般財団法人民事法務協会「登記情報提供サービス」
一般財団法人民事法務協会とは、法務省の所管する登記、戸籍、供託等民事法務の制度の発展と円滑な運営に寄与するため、登記情報提供業務などの受託事業などを行っています。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
(2) 登記情報提供サービスで取得できるもの
登記情報提供サービスでは、主に以下の登記情報をインターネットで取得することができます。
➀不動産登記関係
・不動産登記情報(全部事項)
・不動産登記情報(所有者事項)
・公図
・地積測量図
・建物図面・各階平面図
など
不動産関連の書面については、コンピュータ化される以前の閉鎖謄本は取れません。
②商業・法人登記関係
・商業、法人登記情報
・動産譲渡登記事項概要ファイル情報、及び、債権譲渡登記事項概要ファイル情報
印鑑証明書については取得することはできません。
2.登記情報提供サービスのメリット
登記情報提供サービスのメリットは、以下の3つです。
・法務局に行かなくて済む。
・取得費用が安い。
・ブルーマップ検索ができる。
(1) 法務局に行かなくて済む。
登記情報提供サービスにより法務局へ行かずに登記簿謄本が取れ、法務局まで遠い人や多忙な人には大きなメリットです。また、混雑した法務局で待たされることもありません。
(2) 取得費用が安い。
登記情報提供サービスで謄本を取得する場合、取得費用が安いというメリットがあります。
登記情報提供サービスと、法務局における書面請求の料金の違いを示すと以下のようになります。
➀登記事項証明書(全部事項)
・登記情報提供サービス 332円
・法務局窓口 600円
②登記事項要約書(所有者事項)
・登記情報提供サービス 142円
・法務局窓口 450円
③公図
・登記情報提供サービス 362円
・法務局窓口 450円
④図面(地積測量図等)
・登記情報提供サービス 362円
・法務局窓口 450円
また、法務局で取得する場合、代金を印紙を購入し申請用紙に添付しなければなりません。オンラインでは印紙は不要となります。
(3) ブルーマップ検索ができる。
ブルーマップとは、住宅地図に地番が表記されたゼンリンが発行している地図のことです。不動産の地番と住宅地図が合体しており地番と住居表示の一致の検索ができます。
ブルーマップは法務局でも備付けであります。従来はこれを見るために法務局に行くということがありましたがインターネットでも閲覧できるようになりました。
3.登記情報提供サービスのデメリット
登記情報提供サービスを利用する際のデメリットは、以下の点です。
・利用時間が限られている。
・閉鎖謄本は取れない。
・公的機関が資料として認めないことがある。
(1) 利用時間が窓口よりは長いが、午後9:00までに限られている。
登記情報提供サービスは、窓口よりは長いですが、メンテナンス等のため利用できる時間は限られており、平日の午前8:30~午後9:00までとなっています。また、土曜日、日曜日、国民の祝日及び休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません。
(2) コンピュータ化前の閉鎖謄本は取れない。
登記情報提供サービスでは、コンピュータ化される前の閉鎖謄本は取れません。
コンピュータ化される前の閉鎖謄本を取得したい人は、従来通り法務局へ行くか郵送で取ることになります。
(3) 公的機関が資料として認めないことがある。
登記情報提供サービスで取得した謄本は、公的機関によっては正式な提出書類として認められないことがあります。
登記簿謄本の提出を求められる場合、登記情報提供サービスで取得した謄本でも代用可能かどうかの確認が必要です。
4.登記情報提供サービスの利用方法
利用方法には、以下の4つの利用方法があります。
・一時利用
・個人利用
・法人利用
・公共機関利用
(1) 一時利用
今回だけ謄本を取りたいという人は、一時利用が向いています。
一時利用者登録で名前や生年月日、電話番号、メールアドレス等を入力すると、初回ログイン時のみ謄本等を請求できます。
しかし、一時利用の場合、取得時に毎回利用者IDを取得し、クレジットカード情報などを入力しなければいけません。
(2) 個人利用
継続して何回か謄本を取る機会があれば、個人であれば「個人利用」が適当です。
「個人利用」では、IDが付与され、一度登録すれば何回でも使えます。
ただし、初期登録が必要で登録費用は個人 300円です。
その他、法人や公共機関での組織的な利用方法があります。
(3) 費用の支払い方法
個人ではクレジットカード決済となります。
まとめ